転入届
市外から古河市にお引っ越しをしたとき
市外から古河市にお引っ越しをしたときには、住民異動届を提出してください。本人または同じ世帯の人が届け出ることができます。同じ世帯以外の人が届出をするときは、委任状、代理人の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。
【国外からの転入はこちらをご覧ください】
必要なもの
- 転出証明書
- 本人確認のため運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、その他官公署発行の証明書類等(原則写真貼付のもの。保険証、年金手帳等の顔写真のないものは2点)
- マイナンバーカード(お持ちの人のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)
- 外国人住民の場合、在留カード・特別永住者証明書・外国人登録証明書(みなしカード)
- 届出人の印鑑
注意事項
- 郵送での手続はできません。
- 転入した日から14日以内に届出をしてください。 正当な理由がなく転入届が遅れた場合、住民基本台帳法の規定により過料に処せられることがあります。
- 特例転入の人は、転出証明書は必要ありませんが、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードと暗証番号の入力が必要です。
- 国民健康保険に加入する人はその旨を申出してください。
※世帯主変更・世帯合併・世帯分離等、世帯事項に変更があったときにも届出をしてください。詳しくは、担当課までお問い合わせください。
お問い合わせ
【総和庁舎(本庁)】市民総合窓口課 電話0280-92-3111(代表)
【古河庁舎】古河庁舎市民総合窓口室 電話0280-22-5111(代表)
【三和庁舎】三和庁舎市民総合窓口室 電話0280-76-1511(代表)
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 市民総合窓口課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3247
市民総合窓口課へのお問い合わせ
更新日:2023年08月31日