通知カードの廃止について

更新日:2023年09月08日

通知カードについて

通知カードは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月中旬以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送されていました。

通知カード(サンプル)

通知カードは、政令の改正に伴い、令和2年5月25日に廃止となりました。出生等で新たにマイナンバーが付番された方への通知は、個人番号通知書を送付する方法により行われます。

既に通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や、氏名・住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。

(注)本人確認書類としてお使いいただくことはできません。

通知カード付属の申請書をご利用いただいてマイナンバーカードの申請を行うことは引き続き可能です。マイナンバーカードの申請につきましては、こちらのページ(マイナンバーカードの交付申請・受取について)を参照してください。

なお、マイナンバーカード受取の際、通知カードの返納が必要となりますので、通知カードをお持ちの方はカードの受取まで大切に保管してください。(個人番号通知書の返納は不要です)

お問い合わせ

【総和庁舎】市民総合窓口課 電話0280-92-3111(代)

【古河庁舎】古河庁舎市民総合窓口室 電話0280-22-5111(代)

【三和庁舎】三和庁舎市民総合窓口室 電話0280-76-1511(代)

 

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