住民票やマイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記について

更新日:2021年12月01日

旧氏(旧姓)の併記とは

令和元年11月5日より、住民票とマイナンバーカードへ旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。

これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し公証することができるようになります。

旧氏の併記を希望される方は、お近くの庁舎の市民総合窓口課(室)までお問い合わせください。

旧氏とは

旧氏(きゅううじ)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

旧氏併記の手続について

住民票に旧氏を併記するためには、旧氏併記の請求手続が必要になります。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されるようになります。

なお、住民票等に記載できる旧氏は1人につき1つだけです。

必要書類

1

住民票への併記を希望する旧氏が記載された戸籍から、現在の戸籍につながる全ての戸籍謄本、除籍謄本

(注)戸籍謄本、除籍謄本は本籍地でのみ発行可能です。郵送で戸籍謄本等を請求する場合は、本籍地の市区町村へお問い合わせください。

2

来庁者の本人確認書類

(注)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、などの顔写真があるもの1点 もしくは健康保険証、介護保険証、年金手帳など顔写真がないもの2点以上

3 マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

 

併記する旧氏の条件等

  • 初めて申出する場合には、産まれた時点から現在の直前の氏までどれでも旧氏として併記できます。
  • 旧氏は、他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。
  • 一度併記した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記されます。
  • 旧氏を併記後に戸籍届等で氏を変更した場合、直前に称していた旧氏に併記し直すこともできます。
  • 旧氏が不要となった場合、申出することで旧氏を削除できます。
  • 旧氏の削除後は、氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧氏として再度併記できます。
  • 住民票では、旧氏は氏名と併せて公証されているものであることから、旧姓または氏の一方のみを表示することはできません。

お問い合わせ・申請窓口

【総和庁舎】市民総合窓口課 電話0280-92-3111(代)

【古河庁舎】古河庁舎市民総合窓口室 電話0280-22-5111(代)

【三和庁舎】三和庁舎市民総合窓口室 電話0280-76-1511(代)

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この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民総合窓口課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3247
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