出生届と同時のマイナンバーカード申請について
令和6年12月2日以降に出生届出をされるお子さまのマイナンバーカードの交付を希望する場合は、出生届と同時に「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に必要事項を記入し申請することで、優先的にカードが発行され、最短5日でご自宅へ送付されます。
マイナンバーカードの取得は任意であり、いつでも作ることができますが、出生届出と同時に申請した場合、以下のようなメリットがあります。

出生届出と同時申請のメリット
1.自宅で受け取れます! お子さまのマイナンバーカードはご自宅へ書留郵便にてお届けします。市役所にお子さまを連れて出向く必要がありません。
2.申請から最短5日で発行! 申請から最短5日(通常1ヶ月)でマイナンバーカードが発行されます。
同時申請の注意点
1.「個人番号カード交付申請書」はお子さまの父や母といった法定代理人(出生届の届出人)が記入してください。他の方の記入は認められません。記入後の「出生届」と「個人番号カード交付申請書」を市役所へ持参するのは祖父母等代理人でも構いません。
2.休日や夜間の出生届出の場合、後日、母子健康手帳を持って来庁が必要です(お子さまの来庁は不要です)。母子健康手帳の証明後に申請が完了するため、マイナンバーカードの発行はその日から最短5日とお考えください。
3.マイナンバーカードの受取をお急ぎの方は、住所地市区町村窓口への提出をおすすめします。住所地以外の市区町村の窓口へ「出生届と個人番号カード交付申請書」を提出される場合は、カードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 市民総合窓口課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3247
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更新日:2024年12月02日