平成27年度より原則すべての給与所得に関る個人住民税は特別徴収となります
平成27年度特別徴収一斉指定について
茨城県では納税者間での公平性・利便性等の確保を図るため、すべての市町村で平成27年度から特別徴収実施を徹底するよう取組むこととなりました。 給与支払者および従業員(納税義務者)のみなさまは、お早めにご準備をお願いします。
個人住民税の特別徴収とは?
事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)にかわり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差引し(給与天引き)、納入する制度です。
詳しくは
をご覧ください。
特別徴収一斉指定対象事業所
地方税法により受給者総人員3人以上の事業所を対象に県内一斉指定を行いますが、古河市においては経過措置として下記のスケジュールに基づき特別徴収を実施して頂きます。
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |
対象事業所 の規模 |
受給者総人員10人以上 | 受給者総人員5人以上 | 受給者総人員3人以上 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 市民税課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
市民税課へのお問い合わせ
更新日:2020年11月30日