自動車の臨時運行許可(仮ナンバー)

更新日:2023年12月28日

自動車の臨時運行許可制度(仮ナンバー)とは

未登録・車検切れ状態等で、本来道路を運行できない自動車(小型二輪自動車250cc超含む)について、道路運送車両法に定められた一定の運行要件(限定された目的、期間、経路)に該当する場合にのみ一時的に運行許可を与えるものです。

許可の対象となる主な運行目的

・新規登録、継続検査、構造変更のための回送

・標識再交付のための回送:ナンバー盗難にあった場合は盗難届の受理番号が必要

・検査登録を受けることが前提の整備、修理、架装、改造のため回送

・販売業者が行う回送(古物商の許可証を持つ方):仕入れ、整備、展示、提示、納車など

※状況確認のため、聞き取りや書類の提出を求めることがあります。

対象運行経路

出発地、経由地、目的地のいずれかに古河市を含む最短経路。

運行の期間

運行の期間は目的地までの必要最小日数(最大5日間)。

※申請日が運行許可の初日となります。予定を調整して申請してください。当日申請ができない場合(翌早朝、土日祝祭日利用)は、前日(前日の開庁日)の申請が可能です。

※自賠責保険の有効期限最終日は使用期間に含めることができません。

申請に必要なもの

1.申請者の身分証明書(マイナンバーカード等)

2.自賠責保険証明書(原本)

3.車両が確認できる書類

4.手数料750円

※販売業者が行う回送の場合は、古物商の許可証

※車両が確認できる書類(*1)は、公的機関が発行したもの、またはメーカー発行のもの。オークション出品情報等は確認書類として用いることはできません。

(*1) 自動車検査証、限定自動車検査証、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、通関証明書、完成検査終了証、輸出予定届出証明書など。

※電子車検証(A6サイズ)の場合は、車検証と同時に交付された「自動車検査証記録事項」も併せてお持ちください。車検証閲覧アプリにて提示する場合は事前にスマートフォンに専用アプリのインストールが必要となりますので、必ず提示の準備をしたうえでお越しください。

返却

運行期間満了後5日以内に、番号標(仮ナンバー)と許可証を必ず返却してください。

万が一、紛失や盗難等で返却できない場合は、貸出を受けた窓口にご相談ください。

申請窓口

古河庁舎 市民税課 0280-22-5111

総和庁舎 市民総合窓口課 0280-92-3111

三和庁舎 市民総合窓口室 0280-76-1511

注意事項

有効期間満了後5日を越えても返却がない場合は、道路運送車両法第108条により6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合があります。詐欺その他不正な手段により臨時運行を行った場合には、道路運送車両法第107条により1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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