インボイス制度についてのご案内
インボイス制度について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
《売手側の事業者に求められる対応》
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
《買手側の事業者に求められる対応》
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の詳細について
インボイス制度に関するお問い合わせ
・消費税申告をしたことがないなど、消費税の基本的な仕組み及び制度の基本的な事項について
古河税務署 個人課税第一部門 電話:0280-32-4174(直通)
・ 制度の概要及び売手側、買手側のインボイス発行(受領)、登録申請の方法等について
古河税務署 0280-32-4161(代表)※音声案内後「2」を選択
インボイス制度に関するお問い合わせ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 市民税課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
市民税課へのお問い合わせ
更新日:2023年05月01日