軽自動車税(種別割)グリーン化特例の延長について

更新日:2024年11月05日

軽自動車税(種別割)グリーン化特例

軽自動車税(種別割)グリーン化特例とは、新規登録をした軽三輪、軽四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特例措置です。

令和5年度税制改正によって、排出ガス性能及び燃費性能に優れた軽三輪、軽四輪の軽自動車に対する軽課税率の適用が3年間延長(営業用乗用車の25%軽減は2年間の延長)となりました。

令和5月4月1日から令和8年3月31日まで(営業用乗用車の25%軽減は令和7年3月31日まで)に最初(新車)の新規検査を受けた軽自動車で、下記のいずれかにあてはまるものは特例措置が適用されます。

 

【軽三輪】
税率(1) 税率(2) 税率(3)
 1,000円

2,000円

(営業用乗用に限る)

3,000円

(営業用乗用に限る)

【軽四輪】
車種区分  税率(1)  税率(2)  税率(3) 
自家用乗用   2,700円  -  -
営業用乗用  1,800円  3,500円  5,200円
自家用貨物  1,300円  -  -
営業用貨物  1,000円  -  -

※税率=年税額

 

(1)75%軽減 【適用期間:令和5月4月1日から令和8年3月31日まで】

・電気軽自動車

・燃料電池軽自動車

・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制窒素酸化物10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)

 

(2)50%軽減 【適用期間:令和5月4月1日から令和8年3月31日まで】

営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)の場合、

平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減車について、

令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準を90%達成車

 

(3)25%軽減 【適用期間:令和5月4月1日から令和7年3月31日まで】

営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)の場合、

平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減車について、

令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準を70%達成車

               

 

 

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