茨城県外で廃車手続きをしたときの手続き(軽自動車・125cc以上のバイク)

更新日:2022年08月22日

軽自動車及び125cc以上のバイクを、茨城県外で廃車・住所変更・名義変更した場合、軽自動車税の「税止めの申告」が必要です。

税止めの申告は、基本的に自己申告となっておりますが、運輸支局や軽自動車検査協会に近接する関係団体等にて有料で代行手続きをしております。詳しくは、運輸支局や軽自動車検査協会に近接する関係団体等での登録時に、窓口にてご確認ください。

なお、税止めの申告をされない場合、古河市で車両の登録状況が把握できなくなるため、翌年度も引き続き軽自動車税が課税され続けてしまうことがあります。

 

【提出書類】

現地の運輸支局等に提出した軽自動車税申告書の写し(受付印のあるもの)

または新車検証、旧車検証の写し

 

【提出先】

〒306-8601

茨城県古河市長谷町38番18号

古河市役所 市民税課 諸税係

ファクス 0280-22-5568

 

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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