ミニカーの登録について

更新日:2021年06月23日

ミニカーとは、以下の「1.総排気量または定格出力」で、かつ「2.その他の要件」のいずれかの要件を満たす車両が該当します。

 

1.総排気量または定格出力

総排気量が20ccを超え50cc以下のもの

定格出力0.25kwを超え0.6kw以下の電動機

2.その他の要件

輪距が500mmを超える3輪以上の車

輪距が500mm以下で車室を有する3輪の車(側面が構造上開放されていないもの)

輪距が500mm以下で車室を有する4輪以上の車

※輪距とは、左右のタイヤの接地面の中心から中心までの距離のこと

 

◆輪距が500mm以下で車室を有する3輪の車(側面が構造上開放されているもの)で屋根のみの場合には、第一種(50cc以下)での登録になります。

登録に必要なもの

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・販売証明書または譲渡証明書

・身分証明証(マイナンバーカード等)

★輪距が500mmを超える3輪以上の車の場合

輪距が500mmを超えていることが確認できるスケール(定規)を当てた写真

★輪距が500mm以下で車室を有する3輪(4輪以上)の車の場合

車室を有することが確認できる車両全体を撮影した写真またはカタログ

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民税課 
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