農耕作業用トレーラの課税について
これまで償却資産として固定資産税の課税対象であった農耕作業用トレーラの一部が軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。(道路運送車両法施行規則別表第一の改正による)
農林水産省から「農耕作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイド」が出ており、このガイドブックに示す条件を満たす場合は、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
※地方税法上、小型特殊自動車は公道走行の有無に関わらず、所有していると軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
農耕作業用トレーラの判断基準
農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車が対象です。
適用される保安基準
大型特殊自動車または小型特殊自動車の保安基準が適用されます。
保安基準の緩和
適用される保安基準を適用することが困難とされる基準については、使用者に対する条件または制限を付した上で、緩和が可能となるよう措置されています。
〈保安基準緩和の主な内容〉
保安基準 |
緩和を可能とする内容 |
使用者に対する条件又は制限 |
幅 |
2.5メートルの基準 |
車体後面等に幅を表示すること 外側表示板を設置すること 道路管理者からの通行許可証を取得すること 等 |
安定性 |
被けん引き自動車の30(35)度の基準 |
運行速度の制限 車体後面等に制限速度を表示すること 等 |
制動装置 |
被けん引き自動車の制動装置の基準 |
運行速度の制限 車体後面等に制限速度を表示すること 等 |
灯火器等 |
長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.0m、最高速度15km/h以下の小型特殊自動車である農耕トラクタにけん引される農耕作業用トレーラの灯火器装備の基準 |
関係法令を遵守すること等 (保安基準により前部反射器(白色)、後部反射器(赤色正立正三角形)、方向指示器が必要) |
農耕作業用トレーラの税額
農耕作業用トレーラの税額については車輪の数によって税額が決定します。
種別内容 |
税額(年税額) |
||
小型特殊自動車 |
農耕用 |
2輪 耕運機 |
2,000円 |
4輪 トラクタ 1,000cc以下 |
3,000円 |
※新たに軽自動車税(種別割)の登録の届出をした農耕作業用トレーラについては、償却資産として二重に申告することのないようにご注意ください。
参考資料
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 市民税課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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更新日:2021年06月23日