軽自動車税について
軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している人に課されます。4月2日以降に軽自動車等を譲渡、または廃車しても、4月1日現在の所有者が、その年度の軽自動車税(種別割)を納めることになります。
税金は納税通知書によって、毎年5月に納めていただきます。なお、年度の途中で登録・廃車した場合の月割の課税や税額還付はありません。
軽自動車税(種別割)税率
原動機付自転車(原付)・125cc以上のバイク・小型特殊自動車
車種区分 | 年税額 | ||
原動機付自転車 | 特定小型(長さ1.9m以下、幅0.6m以下)定格出力0.6kw以下かつ最高速度20km/h以下 | 2,000円 | |
排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下 | 2,000円 | ||
排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下 | 2,000円 | ||
排気量50cc超90cc以下または定格出力0.6kw超0.8kw以下 | 2,000円 | ||
排気量90cc超125cc以下または定格出力0.8kw超1kw以下 | 2,400円 | ||
三輪以上のもの(ミニカー等)排気量20cc超50cc以下または定格出力0.25kw超0.6kw以下 | 3,700円 | ||
軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 | ||
小型二輪(250cc超) | 6,000円 | ||
小型特殊 | 農耕二輪 | 2,000円 | |
農耕四輪 | 1000cc以下 | 3,000円 | |
1000cc超 | 3,900円 | ||
その他の小型特殊自動車 | 5,900円 |
三輪および四輪以上の軽自動車
最初の新規検査から13年を経過した車両については重課税率が適用されます。
車種区分 |
年税額 |
||||
最初の新規検査年月(初度検査年月) |
|||||
平成27年 3月まで |
平成27年 4月以降 |
13年経過 ※1 (重課税率)※2 |
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三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪 以上 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
||
貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
※1:令和7年度は、最初の新規検査年が平成24年3月以前の車両が重課税率の対象
※2:動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車および被けん引車は、重課税率の対象外です。
一定以上の環境性能を有する三輪および四輪以上の軽自動車
燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用になります。
次の期間に初めて車両番号の指定を受けたもので一定の排気ガス性能および燃費性能が優れたもの
◎ 令和7年度:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
※それぞれ対象年度のみ適用となります。
車種区分 |
標準税率 (年税額) |
軽課税率(年税率) |
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75%軽減 ※4 |
50%軽減 ※5 |
25%軽減 ※6 |
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三輪 |
3,900円 |
1,000円 |
2,000円 (営業用乗用に限る) |
3,000円 (営業用乗用に限る) |
||
四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
10,800円 |
2,700円 |
- |
- |
営業用 |
6,900円 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
||
貨物 |
自家用 |
5,000円 |
1,300円 |
- |
- |
|
営業用 |
3,800円 |
1,000円 |
- |
- |
※4:電気軽自動車および天然ガス軽自動車
※5:営業用乗用車であり令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度基準90%達成車
※6:営業用乗用車であり令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度基準70%達成車
原動機付自転車(原付)・小型特殊自動車の登録・廃車の手続き
手続先
【古河庁舎】市民税課 電話0280-22-5111(代)
【総和庁舎】市民総合窓口課 電話0280-92-3111(代)
【三和庁舎】市民総合窓口室 電話0280-76-1511(代)
登録の手続
購入したとき、譲り受けたとき、または古河市へ転入したときは、登録の手続きが必要です。手続きの際は次のものを用意して「軽自動車税申告(報告)書兼表標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)」に記入のうえ、上記手続先に提出してください。手続き終了後、標識(ナンバープレート)と標識交付証明書を交付します。
【手続きに必要なもの】
・販売店で購入した場合・・・販売証明書
・他人から譲り受けた場合(名義変更)・・・廃車申告受付書・譲渡証明書
・古河市に転入してきた場合・・・廃車申告受付書
・運転免許証など本人確認できるもの
※代理申請の場合は委任状をお持ちください。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 136.6KB)
廃車の手続
車を所有しなくなったとき、譲った(売却した)とき、古河市から転出するとき、盗難にあったときなどは、廃車の手続きが必要です。手続きの際は次のものを用意して、「軽自動車税廃車申告兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)」に記入のうえ、上記手続先に提出してください。手続き終了後、廃車申告受付書を交付します。
【手続きに必要なもの】
・標識(紛失した場合は弁償金300円が必要です。)
・標識交付証明書(紛失した場合は申し出てください。)
・運転免許証など本人確認できるもの
・盗難に遭い届け出た場合・・・盗難届の届出警察署名、届出日、被害年月日、受理番号
※代理申請の場合は委任状をお持ちください。
※古河市で廃車手続した車両を、賦課期日(4月1日)をまたいで再登録する場合、譲渡・売買証明書を参考に、賦課期日に所有していた人に遡って課税が発生する場合があります。
軽自動車税廃車(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 135.0KB)
排気量125ccを超えるオートバイ・軽自動車の登録・廃車の手続き先
【排気量125ccを超えるオートバイ(軽二輪、小型自動二輪】
〒300-0847 茨城県土浦市卸町2丁目1番3号
電話 050-5540-2018
関東運輸局茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所
【軽自動車(軽三輪、軽四輪)】
〒300-2655 茨城県つくば市島名字前野3915番地(つくば市諏訪C23街区5)
電話 050-3816-3106
軽自動車検査協会茨城事務所土浦支所
軽自動車税(環境性能割)とは
軽自動車税(環境性能割)は、令和元年10月1日以降に取得された軽自動車に対して課税され、新車・中古車を問わず取得された取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。 当分の間、県が賦課、徴収を代行します。
車両区分及び燃費要件 | 税率 | ||
自家用 | 営業用 | ||
軽乗用車 | 電気軽自動車等※1 | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準80%達成車※2 |
|||
令和12年度燃費基準75%達成車※2 | 1% | 0.5% | |
令和12年度燃費基準70%達成車※2 | 2% | 1% | |
上記以外の乗用軽自動車 | 2% | ||
軽貨物車 | 電気軽自動車等 | 非課税 | 非課税 |
令和4年度燃費基準+5%達成車※2 | |||
令和4年度燃費基準達成車※2 | 1% | 0.5% | |
令和4年度燃費基準95%達成車※2 | 2% | 1% | |
上記以外の貨物軽自動車 | 2% | 2% |
※1 電気軽自動車等は、電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減車)をいう。
※2 平成30年排出ガス規制50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制75%以上低減達成車に限る。
※3 令和12年度燃費基準の軽減対象は、令和2年度燃費基準達成の車両に限る。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 市民税課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
市民税課へのお問い合わせ
更新日:2025年04月01日