【特別徴収義務者の皆様へ】令和6年度市民税・県民税等特別徴収税額決定通知書の発送について
日頃より税務行政につきまして、ご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、令和6年度個人市民税・県民税等特別徴収税額決定通知書を発送しましたので、次の点にご留意のうえ、ご確認くださいますようお願いいたします。
なお、令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人市民税・県民税において定額減税が実施されます。
そのため、特別徴収の徴収期間が、例年と異なる方が多数おりますのでご注意ください。
定額減税に関する内容
徴収期間
令和6年7月から令和7年5月
(注釈)令和6年6月に給与の支払をする際の特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人住民税および森林環境税の額を令和6年7月から令和7年5月まで11回に分けて徴収します。
(注釈)定額減税の対象とならない方は、従来どおり令和6年6月から令和7年5月分までの12回に分けて徴収します。
定額減税の対象者
令和6年度の個人市民税・県民税に係る合計所得が1,805万円以下の納税者
定額減税の算出方法
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族(16歳未満の親族を含む)1人につき、令和6年度分の個人市民税・県民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額が減税の限度額となります。
家族の例
4人家族で妻と子供2人を扶養にしている場合
- 本人 1万円
- 控除対象配偶者 1万円
- 子供 1万円×2名=2万円
合計:4万円の減税となる
(注釈)国外居住親族は対象となりません。
(注釈)納税者本人が均等割および森林環境税のみ課税される場合は、定額減税の対象となりません。
(注釈)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の個人住民税・県民税で実施されるため、令和6年度は対象外となります。
森林環境税について
令和6年度から市民税・県民税の均等割と併せて徴収されていた年額1,000円の復興特別税が終了し、新たに森林環境税(国税)年額1,000円が課税されます。なお、森林環境税は市民税・県民税と非課税基準が異なりますので、市民税・県民税は非課税であっても森林環境税のみ課税となる場合があります。
令和6年度 森林環境税(国税)の課税開始と市・県民税の税制改正について
特別徴収税額通知の電子化について
令和6年度課税分より、電子申告(eLTAX)により給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、選択により電子データ(正本)による受け取りが出来るようになりました。
電子での受け取り方法(特別徴収義務者用)
eLTAXを経由して電子データを受信します。PCdesk等の「処分通知一覧」画面から該当のデータを選択し、添付ファイルをダウンロードしてご利用いただけます。なお、ダウンロードの際に、本市より、給与支払報告書の提出の際に設定されたメールアドレスに送信する保護番号(パスワード)を入力してダウンロードしてください。
電子での受け取り方法(納税義務者用)
eLTAXを経由して次の3つのファイルを受信します。ダウンロードの際に、特別徴収義務者用同様に保護番号が必要となります。開封等の詳細は、地方税ポータルシステム(個人住民税特別徴収税額通知「納税義務者用」電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ)をご確認ください。
- 税通帳票ファイル(特別徴収税額通知 納税義務者用の電子データ)
- パスワード確認用URLファイル
- 税通一覧ファイル
eLTAX特徴税通パスワード確認サイトご利用の流れ
eLTAX特徴税通記載事項確認サイトご利用の流れ
個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ
その他
本市では、以下の理由から令和6年度課税分に限り、電子データでの受け取りを選択された場合でも、それぞれの正本(電子・紙)を送付させていただきます。
- 納税義務者用の電子通知の受け取りが始まったことの周知および電子受け取りを選択した場合、書面での受け取りが出来ないことが特別徴収義務者に浸透していない恐れがある。
- 納税義務者が税額通知を受け取れない事態が多く発生することが想定される。
令和7年度課税以降は、紙・電子のいずれか一方のみしか送付いたしませんので、eLTAXで給与支払報告書を提出される場合は、税額通知の受け取り方法の選択に十分ご注意ください。
注意事項
今回の税額決定通知については、令和6年4月5日(金曜日)現在、当市で確認できている課税データおよび提出いただいた異動届出書等の内容を反映したものです。その後の税額変更や異動については、後日更正通知書を送付いたします。なお、異動届出書を提出していない場合、訂正がある場合につきましては、同封の綴(若草色)内の様式をご活用ください。
(注釈)当市ホームページにも綴内の様式を掲載しております。
低金利および窓口業務のスリム化等により、金融機関によっては、当市から送付した納付書を使って入金を行う際に、一定の手数料が発生する場合があります。振込手数料が無料の地方税共通納税システムによるインターネット経由の納付も併せてご検討いただきますようお願いいたします。
(詳細は地方税共同機構のeLTAXホームページもしくは同機構ヘルプデスク:0570-081459)
特別徴収の納入書が送付されていない場合
給与支払報告書提出の際に納入書を不要と記載いただいた特別徴収義務者様については、納入書を送付しておりません。
また、地方税共通納税によるインターネット経由の納付や金融機関の収納代理サービス等により、実際に納入書を使用していない場合についても、送付しておりません。必要となる場合はお手数ですが古河市役所市民税課までご連絡ください。
特別徴収で報告した従業員の通知書が送付されていない場合
給与支払報告書を普通徴収希望で提出した場合は、特別徴収切替届出(依頼)書の提出が必要となります。提出していない場合は、普通徴収となり納付書を令和6年6月に本人へ送付いたします。届出書は上記リンクの様式ページからのダウンロードおよび同封の綴(若草色)内の様式をご活用ください。
変更・訂正がある場合
特別徴収への切替、転勤、退職等による変更・訂正がある場合は、異動届出書の提出が必要となります。届出書は上記リンクの様式ページからのダウンロードおよび同封の綴(若草色)内の様式をご活用ください。
なお、提出が遅れますと、普通徴収への切り替えや特別徴収の開始月が遅れることになりますのでご注意ください。
また、訂正がある場合は早急に異動届出書の提出等をお願いいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 市民税課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
市民税課へのお問い合わせ
更新日:2024年05月13日