【特別徴収義務者の皆様へ】令和7年度市民税・県民税等特別徴収税額決定通知書の発送について

更新日:2025年05月13日

日頃より税務行政につきまして、ご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
今回の特別徴収税額決定通知書については、令和7年4月22日(火曜日)現在において、本市で確認できている課税データ及びご提出いただいた異動届出書等の内容を反映したものです。その後の税額変更や異動については、後日、特別徴収税額決定・変更通知書を送付いたします。
なお、特別徴収の徴収期間等は下記のとおりです。

1 徴収期間

令和7年6月から 令和8年5月まで

2 特別徴収税額通知書の電子化について

令和7年度から、年度当初の特別徴収税額決定通知書(毎年5月中旬発送予定)を、電子データでの受取と選択された場合は電子データのみを送付させていただきます。
なお、年度当初の特別徴収税額決定通知書発送後、各月の特別徴収税額決定・変更通知書(毎月中旬発送予定)は電子データでの受取を選択された場合でも、書面で送付させていただきます。
※ 本市に提出すべき給与支払報告書等を誤って他自治体に提出された場合、納税義務者用通知書を電子データで送付できない可能性があります。

電子データでの受取方法(特別徴収義務者用)

eLTAXを経由して電子データを受信してください。PCdesk等の「処分通知一覧」画面から該当のデータを選択し、添付ファイルをダウンロードしてご利用いただけます。
なお、ダウンロードの際に、本市から給与支払報告書の提出の際に設定されたメールアドレスに送信する保護番号(パスワード)を入力してダウンロードしてください。

電子データでの受取方法(納税義務者用)

eLTAXを経由して次の3つのファイルを受信してください。ダウンロードの際に、特別徴収義務者用と同様に保護番号が必要となります。開封等の詳細は、地方税ポータルシステム(個人住民税特別徴収税額通知「納税義務者用」電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ)をご確認ください。

・ 税通帳票ファイル(特別徴収税額通知 納税義務者用の電子データ)
・ パスワード確認用URLファイル
・ 税通一覧ファイル

eLTAX特徴税通パスワード確認サイトご利用の流れ

eLTAX特徴税通記載事項確認サイトご利用の流れ

3 納入書について

これまでの納付方法に合わせて納入書の送付を決定する場合があります。
納付方法を再度ご確認の上、納入書希望の場合は古河市役所市民税課までご連絡ください。

4 納入書を使用しない場合の納付について

インターネットバンキングやeLTAX等で納付する際には,必ず「指定番号5桁」の記載または入力をお願いいたします。先頭の文字が「ゼロ(0)」やアルファベット大文字の場合も、省略せずに必ず5桁の文字数をご記載いただきますようご協力をお願いいたします。

5 特別徴収への切替えについて

普通徴収の納期限を過ぎたものは,特別徴収への切替えはできません。
また、普通徴収の納付書に『随時』、『過年度随時』と記載がある場合も、特別徴収への切替えはできません。

6 特別徴収に関する綴(つづり)について

下記に該当する異動等があった場合は、各様式に必要事項をご記入の上、古河市役所市民税課までご提出ください。
本市ホームページにも綴内の様式を掲載しています。
個人市民税・県民税等特別徴収様式

異動の内容 提出書類

従業員の方が退職、転勤等された場合

給与所得者異動届出書(※)

事業所の社名等が変更となった場合

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

従業員の方の市・県民税等を特別徴収に切替える場合

特別徴収切替届出(依頼)書

※従業員の方の税額が非課税(0円)の場合でも届出書の提出が必要です。

7 その他

同一生計配偶者に関わる定額減税について

令和6年中の個人住民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国内居住のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)について、令和7年度に限り納税義務者本人の個人市・県民税所得割から定額減税額1万円が控除されます。
ただし、減税額が個人市・県民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。

給与支払報告書の電子的方法による提出の義務化について

前々年の国税に提出する給与支払報告書が100枚以上の場合、電子的方法による提出が義務化されています。(関連法令:地方税法第317条の6第5項,所得税法第228条の4)
令和6年度税制改正によりeLTAX又は光ディスク等による提出義務基準が引き下げられました。令和9年1月以降に提出する給与支払報告書について、前々年(令和7年1月以降)に提出する給与支払報告書が『30枚以上』の給与支払者は、eLTAX又は光ディスク等で提出する必要がありますので、ご対応をお願いいたします。

参 考:国税庁ホームページ

法定調書のe-Tax等による提出義務化の概要について

e-Tax等による法定調書の提出が義務化されています(令和6年10月)

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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