令和3年度から適用される個人の市民税・県民税の主な改正点

更新日:2020年11月30日

令和3年度の個人市民税・県民税の改正事項

令和3年度の市・県民税から適用となる主な改正点についてお知らせします。

1.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え

(1)給与所得控除の改正

(2)公的年金等控除の改正

(3)基礎控除の改正

2.扶養控除等の合計所得金額要件などの改正

3.未婚のひとり親への税制措置及び寡婦(寡夫)控除の改正

4.所得金額調整控除の創設

5.調整控除の改正

6.非課税範囲の改正

1.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え

給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げ

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え
(1)給与所得控除の改正

●給与所得控除額を10万円引き下げ

●給与所得控除額の上限が適用される給与等の収入額を1,000万円から850万円に、控除額の上限を220万円から195万円に引き下げ

給与の収入額 所得金額
改正後 改正前
161万9千円未満 収入-55万円 収入-65万円
161万9千円以上162万円未満 106万9千円 96万9千円
162万円以上162万2千円未満 107万円 97万円
162万2千円以上162万4千円未満 107万2千円 97万2千円
162万4千円以上162万8千円未満 107万4千円 97万4千円
162万8千以上180万円未満

収入÷4=A(千円未満切捨て)

A×2.4+10万円

収入÷4=A(千円未満切捨て)

A×2.4

180万円以上360万円未満

収入÷4=A(千円未満切捨て)

A×2.8-8万円

収入÷4=A(千円未満切捨て)

A×2.8-18万円

360万円以上660万円未満

収入÷4=A(千円未満切捨て)

A×3.2-44万円

収入÷4=A(千円未満切捨て)

A×3.2-54万円

660万円以上850万円未満 収入×90%-110万円 収入×90%-120万円
850万円以上1,000万円未満

収入-195万円

1,000万円以上 収入-220万円

 

(2)公的年金等の控除の改正

●公的年金等控除額を10万円引き下げ

●公的年金等の収入金額が1,000万円超える場合、控除額は195万円5千円が上限

●公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合、控除額を引き下げ

 

65歳未満である場合(昭和31年1月2日以降生)

公的年金等

収入金額(A)

公的年金等所得額
改正後 改正前
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超 区分なし
130万円以下 (A)-60万円 (A)-50万円 (A)-40万円 (A)-70万円

130万円超

410万円以下

(A)×75%

-27万5千円

(A)×75%

-17万5千円

(A)×75%

-7万5千円

(A)×75%

-37万5千円

410万円超

770万円以下

(A)×85%

-68万5千円

(A)×85%

-58万5千円

(A)×85%

-48万5千円

(A)×85%

-78万5千円

770万円超

1,000円以下

(A)×95%

-145万5千円

(A)×95%

-135万5千円

(A)×95%

-125万5千円

(A)×95%

-155万5千円

1,000万円超 (A)-195万5千円 (A)-185万5千円 (A)-175万5千円

 

65歳以上である場合(昭和31年1月1日以前生)

公的年金等

収入金額(A)

公的年金等所得額
改正後 改正前
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超 区分なし
330万円以下 (A)-110万円 (A)-100万円 (A)-90万円 (A)-120万円

330万円超

410万円以下

(A)×75%

-27万5千円

(A)×75%

-17万5千円

(A)×75%

-7万5千円

(A)×75%

-37万5千円

410万円超

770万円以下

(A)×85%

-68万5千円

(A)×85%

-58万5千円

(A)×85%

-48万5千円

(A)×85%

-78万5千円

770万円超

1,000万円以下

(A)×95%

-145万5千円

(A)×95%

-135万5千円

(A)×95%

-125万5千円

(A)×95%

-155万5千円

1,000万円超 (A)-195万5千円 (A)-185万5千円 (A)-175万5千円

 

(3)基礎控除の改正

●基礎控除額を10万円引き上げ

●合計所得金額が2,400万円超の場合は基礎控除額が逓減

●合計所得金額が2,500万円を超える場合は基礎控除の適用なし

合計所得金額 住民税 所得税
改正後 改正前 改正後 改正前
2,400万円以下 43万円 33万円 48万円 38万円
2,400万円超2450万円以下 29万円 32万円
2450万円超2,500万円以下 15万円 16万円
2,500万円超 適用なし 適用なし

 

2.扶養控除等の合計所得金額要件などの改正

●所得控除の引き下げに伴い、各種要件変更

要件 改正後 改正前

同一生計配偶者および扶養親族の

合計所得金額

48万円以下 38万円以下

配偶者特別控除に係る配偶者の

合計所得金額

48万円超133万円以下 38万円超123円以下

勤労学生控除の合計所得金額

75万円以下 65万円以下

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例

(必要経費の最低保証額)

55万円 65万円

 

3.未婚のひとり親への税制措置及び寡婦控除の改正

●ひとり親控除の創設(控除額30万円)

※婚姻歴の有無にかかわらず生計を一にする子(前年合計所得金額48万円以下で他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人)を有する単身者(前年総所得金額500万円以下)が対象

●寡婦控除の要件に所得金額の上限(合計所得500万円以下)が設定

性別 配偶関係 ひとり親控除額
改正後 改正前
女性 死別・離婚 30万円 30万円
未婚 適用なし
男性 死別・離婚 26万円
未婚 適用なし

 

ひとり親控除の創設と寡婦控除の改正

4.所得金額調整控除の創設

(1)給与収入金額が850万円を超え、下記のいずれかに該当する場合

  ・本人が特別障害者

  ・23歳未満の扶養親族を有する

  ・特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する

控除額={給与等収入額(上限1,000万円)-850万円}×10%

 

(2)給与所得控除後の給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方があり、双方の所得の合計額が10万円を超える場合

控除額=給与所得控除後の給与所得金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(上限10万円)-10万円

※(1)及び(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額が控除されます。

5.調整控除の改正

●合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用対象外

改正後 改正前
合計所得 調整控除 合計所得 調整控除
2,500万円以下 下記計算方法参照 一律 下記計算方法参照
2,500万円超 0円

計算方法

●住民税の合計所得金額(課税標準額)が200万円以下の場合

次の1と2のいずれか小さい金額の5%

1.所得税との人的控除額の差額の合計額

2.住民税の合計所得金額

●住民税の合計所得金額が200万円を超える場合

人的控除額の差額の合計額-(住民税の合計課税所得金額-200万円)の5%

※ただし2,500円未満の場合、2,500円が控除額となる。

6.非課税範囲の改正

●非課税を判定する所得が10万円引き上げ

要件 非課税限度額
改正後 改正前

障害者、未成年者、寡婦(令和3年度以降はひとり親含む)

135万円以下 125万円以下
均等割

同一生計配偶者

及び扶養親族がない人

42万円 32万円

同一生計配偶者

及び扶養親族がある人

32万円×人数(配偶者及び扶養親族+1)+28万9千円 32万円×人数(配偶者及び扶養親族+1)+18万9千円
所得割

同一生計配偶者

及び扶養親族がない人

45万円 35万円

同一生計配偶者

及び扶養親族がある人

35万円×人数(配偶者及び扶養親族+1)+42万円 35万円×人数(配偶者及び扶養親族+1)+32万円

 

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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