イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

更新日:2020年11月30日

概要

  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止等されてしまった文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された場合は、その金額分を「寄附」とみなして、個人市民税・県民税の寄附金税額控除を受けることができます。

対象となるイベント

  文部科学大臣が指定したイベントのうち、都道府県および市町村がそれぞれ条例で指定したものが控除の対象となります。

  古河市では、文部科学大臣が指定した全てのイベントを寄附金税額控除の対象としています。

  ※文部科学大臣が指定したイベントについては、こちらのページをご覧ください。

対象となる課税年度

  令和3年度または令和4年度

控除対象上限額

  年間の合計額が20万円まで

※他の税額控除となる寄附金がある場合は、全ての寄附金の合計額のうち総所得金額等の合計額の30%までが控除対象となります。

控除額

  下記により計算した額を税額控除します。

    1. 市民税の控除額 =(寄附金額-2,000円)×6%(古河市が指定するイベント)

    2. 県民税の控除額 =(寄附金額-2,000円)×4%(茨城県が指定するイベント)

申告方法

  控除を受けるには、確定申告や市民税・県民税申告が必要です。

   なお、申告の際には、イベントの主催者から交付される「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を添付してください。

※証明書の交付方法については、イベント主催者オフィシャルサイトなどをご確認の上、イベント主催者にお問合せください。