住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

更新日:2021年11月29日

住宅借入金等特別税額控除とは、住宅ローンを利用してマイホームの新築等をしたとき、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けている人で、所得税から引ききれなかった額を、翌年度の住民税から控除する制度です。

対象は次のすべての条件を満たす人です

  • 所得税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けている人で、平成21年から令和4年12月31日までに居住開始された人
  • 所得税において控除しきれなかった住宅ローン控除額がある人

控除額について

次の(1)または(2)のいずれか小さい額が控除されます。

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額

(2)下表をもとに算出された額

居住年度別による住宅ローン控除額一覧
 居住日  控除限度額 上限額
平成26年3月まで 所得税の課税総所得金額の5% 97,500円
平成26年4月から
令和4年12月31日まで
所得税の課税総所得金額の7% 136,500円

※平成26年4月以降の措置については当該住宅取得に係る消費税率が8%または10%の場合に限って適用されます。

住民税の住宅ローン控除の対象とならない主な場合

  • 平成19年および平成20年に入居の場合
  • 所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合
  • 住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合
  • 住宅ローン控除を適用しなくても住民税がかからない場合 など
この記事に関するお問い合わせ先

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