住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
住宅借入金等特別税額控除とは、住宅ローンを利用してマイホームの新築等をしたとき、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けている人で、所得税から引ききれなかった額を翌年度の住民税から控除する制度です。
対象は次のすべての条件を満たす人です
- 所得税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けている人で、平成21年から令和7年12月31日までに居住開始された人
- 所得税において控除しきれなかった住宅ローン控除額がある人
控除額について
次の(1)または(2)のいずれか小さい額が控除されます。
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額
(2)下表をもとに算出された額
居住日 | 控除限度額 | 上限額 |
---|---|---|
平成21年から 平成26年3月まで |
所得税の課税総所得金額の5% | 97,500円 |
平成26年4月から 令和4年12月31日まで |
所得税の課税総所得金額の7% | 136,500円 |
令和5年1月1日から 令和7年12月31日まで |
所得税の課税総所得金額の5% | 97,500円 |
(注釈)平成26年4月以降の措置については当該住宅取得に係る消費税率が8%または10%の場合に限って適用されます。
住民税の住宅ローン控除の対象とならない主な場合
- 平成19年および平成20年に入居の場合
- 所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合
- 住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合
- 住宅ローン控除を適用しなくても住民税がかからない場合 など
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 市民税課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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更新日:2024年05月13日