市民税・県民税の非課税について

更新日:2022年12月12日

以下の条件に該当する場合には市県民税の均等割、所得割が非課税となります。

均等割・所得割ともに非課税になる場合

・障害者、ひとり親または寡婦、未成年者(既婚者を除く)で、前年の合計所得が135万円以下
・前年の合計所得金額が下表の金額に該当する人

均等割非課税

均等割非課税限度額
本人のみ:32万円+10万円
扶養あり:32万円×(扶養人数+1)+10万円+18万9千円
※上記金額は市町村によって異なります。

 

所得割が非課税になる場合

前年の総所得金額等が下表の金額に該当する人

所得割非課税

所得割非課税限度額
本人のみ:35万円+10万円
扶養あり:35万円×(扶養人数+1)+10万円+32万円
※上記金額は市町村によって異なります。

※所得の計算は、「所得の種類について」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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