所得の種類について

更新日:2022年12月12日

税金を算出するためには、まず「収入金額」から「必要経費」を除いた「所得金額」を計算します。

所得は10種類に区分され、下表のとおりに計算します。

所得種類

 

◆1給与所得の所得計算

給与所得

【所得金額調整控除】令和3年度課税より適用
給与所得金額を計算する場合に、◆1で計算した給与所得金額からさらに控除できます。
1.給与収入が850万円を超える人で、次の(1)~(3)のいずれかに該当する人
(1)本人が特別障害者
(2)23歳未満の扶養親族を有する人
(3)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する人
所得金額調整控除額=〔給与収入金額(※1)-850万円〕×10%
2.給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える人
所得金額調整控除=給与所得金額(※2※3)+公的年金等に係る雑所得金額(※2)-10万円
※1 上限1,000万円 ※2 上限10万円 ※3 1に該当する場合は、1の計算後の金額
 

◆2 公的年金等雑所得の所得計算

※公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合の控除額

公的年金

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