所得控除について

更新日:2022年12月12日

所得から差し引くことのできる金額を所得控除といいます。所得控除とは、各納税者の個人的な事情を加味して税負担を調整するものです。控除の額が大きくなるほど住民税の負担は軽くなります。

人的控除

人的控除

※1 被扶養者(配偶者)の合計所得金額が48万円以下であること。控除対象者の年齢は前年12月31日時点(令和4年度住民税は令和3年12月31日)が基準

  ※2 納税義務者本人の合計所得金額が2,400万円以下の控除額

人的控除以外の所得控除

人的控除以外

※医療費控除およびセルフメディケーションはどちらか一方のみ適用となります。

生命保険料控除

新制度適用対象契約(平成24年1月1日以後の契約)

支払保険料 生命保険料控除額
12,000円以下 支払保険料の全額
12,001円~32,000円 支払保険料×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 支払保険料×1/4+14,000円
56,001円以上 一律28,000円

各保険控除を合わせた控除限度額

((1)一般生命・(2)個人年金・(3)介護医療) 70,000円

※新制度の住民税では、一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料の所得控除限度額はそれぞれ28,000円ですが、合計した場合は70,000円が限度額となります。

 

旧制度適用対象契約(平成23年12月31日以前の契約)

支払保険料 生命保険料控除額
15,000円以下 支払保険料の全額
15,001~40,000円 支払保険料×1/2+7,500円
40,001~70,000円 支払保険料×1/4+17,500円
70,001円以上 一律35,000円

各保険控除を合わせた控除限度額

((1)一般生命・(2)個人年金) 70,000円

※新制度と旧制度の双方について(1)一般生命または(2)個人年金の契約がある場合は、各控除ごとに「旧のみ」「新のみ」「新旧両方」のいずれかを選択することが可能となります(新制度を適用した場合は、適用した控除区分 の限度額と全体限度額が新制度基準となります)。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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