所得控除について
所得から差し引くことのできる金額を所得控除といいます。所得控除とは、各納税者の個人的な事情を加味して税負担を調整するものです。控除の額が大きくなるほど住民税の負担は軽くなります。
人的控除
※1 被扶養者(配偶者)の合計所得金額が48万円以下であること。控除対象者の年齢は前年12月31日時点(令和4年度住民税は令和3年12月31日)が基準
※2 納税義務者本人の合計所得金額が2,400万円以下の控除額
人的控除以外の所得控除
※医療費控除およびセルフメディケーションはどちらか一方のみ適用となります。
生命保険料控除
新制度適用対象契約(平成24年1月1日以後の契約)
支払保険料 | 生命保険料控除額 |
12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
12,001円~32,000円 | 支払保険料×1/2+6,000円 |
32,001円~56,000円 | 支払保険料×1/4+14,000円 |
56,001円以上 | 一律28,000円 |
各保険控除を合わせた控除限度額 ((1)一般生命・(2)個人年金・(3)介護医療) 70,000円 |
※新制度の住民税では、一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料の所得控除限度額はそれぞれ28,000円ですが、合計した場合は70,000円が限度額となります。
旧制度適用対象契約(平成23年12月31日以前の契約)
支払保険料 | 生命保険料控除額 |
15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
15,001~40,000円 | 支払保険料×1/2+7,500円 |
40,001~70,000円 | 支払保険料×1/4+17,500円 |
70,001円以上 | 一律35,000円 |
各保険控除を合わせた控除限度額 ((1)一般生命・(2)個人年金) 70,000円 |
※新制度と旧制度の双方について(1)一般生命または(2)個人年金の契約がある場合は、各控除ごとに「旧のみ」「新のみ」「新旧両方」のいずれかを選択することが可能となります(新制度を適用した場合は、適用した控除区分 の限度額と全体限度額が新制度基準となります)。
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古河市 市民税課
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電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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更新日:2022年12月12日