ふるさと納税について

更新日:2022年12月12日

都道府県・市町村等に対する寄附は、2,000円を超えた部分が所得割額から控除されます。

ふるさと納税

計算方法は以下の通りです。

〇基本控除額
(寄附金※1-2,000円)×10% ※1 総所得の30%を限度とします

〇特例控除額(ふるさと寄附金のみ基本控除額に加算適用)
(寄附金-2,000円)×(90%-寄付者に適用の所得税率×1.021)
※所得割額の2割を限度とします

〇所得税所得控除(確定申告の場合)
(寄附金-2,000円)×寄付者に適用の所得税率×1.021
 

〇申告特例控除(ワンストップ特例制度の場合)
特例控除額×所得区分に応じた割合

区分

 

なお、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」には、簡易的に上限の目安を確認できる一覧表や税額シミュレーションシステム等がありますのでご覧ください。

総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」

ワンストップ特例制度


・ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした際に確定申告をせずに寄附金控除が受けられる制度です。特例を受ける場合には、寄附先の自治体へ寄附金税額控除等に係る申告特例申請書の提出が必要となるほか、「確定申告や住民税申告を要しない人」「寄附先自治体が5団体までの人」が条件となります。


※注意点※
・医療費控除等確定申告をすると、ワンストップ特例制度は無効になるため、確定申告をする場合には、改めてふるさと納税分(ワンストップ分含む)も含めて申告しなければなりません。

・ワンストップ特例制度を受ける場合には、「寄附金税額控除等に係る申告特例申請書」の提出が必要になります。同じ団体に複数回寄付しても寄付先の団体数は1団体となりますが、寄付するごとに申請は必要となります。

・申告特例に記載した住所や氏名等に変更があった場合、寄付をした翌年の1月10日までに、「変更届出書」を寄付先団体に提出する必要があります。
 

ふるさと納税制度の見直しについて

令和元年6月1日から、ふるさと納税(特例控除部分)の対象となるのは総務大臣が指定した地方公共団体のみです。このため指定対象外の団体に対する寄附に特例控除部分の適用はありません(基本控除及び所得税所得控除のみ)。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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