よくあるご質問(Q&A)

更新日:2022年12月12日

Q.年度の途中で転出や転入をした場合、市県民税はどうなりますか?

A.年度の途中で転出や転入をした場合でも、市県民税の課税は1月1日現在の住民地で課税となるため、課税される市区町村は変わりません。例えば、3月に古河市から転出した場合、その年度については古河市に市県民税を納めていただきます。

Q.住民税のかからない範囲で働きたいのですが、いくらまで大丈夫ですか?

A .均等割・所得割ともにかからない、非課税であるための限度は「所得が42万円」までです。この「所得42万円」を収入で考えれば、給与のみであれば97万円まで(55万円を引ける)、65歳以上で年金のみなら152万円まで(110万円を引ける)がその目安となります。
この限度額は扶養人数が多いほど拡大します(「32万円×(扶養者数+1)+10万円+18.9万円」で計算)。また、未成年者(既婚者を除く)、障害者(本人が障害者控除に該当)、寡婦・ひとり親控除該当者は、所得135万円まで課税されません。
 

Q.パート収入があるのですが、配偶者の扶養には入れますか?

A .1月1日から12月31日までの収入が103万円以下であれば扶養に入ることは可能です。

Q.年の途中で家族が亡くなりました。その場合、市県民税はどうなりますか?

A.市県民税は1月1日現在で住所を有する人が納税義務者となります。前年中に亡くなった場合納税義務はありませんが、1月2日以降に亡くなった場合は、前年の所得に応じで課税され、相続人が納税義務者となります。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
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