市民税・県民税等の減免

更新日:2024年12月20日

台風や地震などの災害により、自己または扶養親族の所有する住宅や家財に損害を受けた場合は、市民税・県民税等の減免を受けられる場合があります。

損害の程度が住宅または家財の価格の10分の3以上、10分の5未満の場合

減免の割合
 前年の合計所得金額  減免の割合
 500万円以下  2分の1
 500万円を超え750万円以下  4分の1
 750万円を超え、1,000万円以下  8分の1

損害の程度が住宅または家財の価格の10分の5以上の場合

損害の程度が住宅または家財の価格の10分の5以上の場合
 前年の合計所得金額 減免の割合 
 500万円以下  全額
 500万円を超え750万円以下  2分の1
 750万円を超え1,000万円以下  4分の1

必要書類

  • り災証明
  • 保険金、損害賠償金等の補てんされる金額を証する書類など
  • 被害を受けた住宅または家財の取得価格がわかるもの
  • 雑損控除を受ける場合は、被害を受けた住宅または家財の取り壊し費用、除去費用その他これらに類する費用で、被害に関連して支出した金額のわかるもの(領収書など)※雑損控除について、詳しくは国税庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください

その他注意事項

保険等により補てんされた金額は、被害金額からは除きます。 損害の程度が住宅および家財の10分の3未満の場合または合計所得金額が1,000万円を超える場合は減免になりません。

学生の人は、市民税・県民税の減免を受けられる場合があります。

該当要件

・勤労学生である者

・申請日時点で学生の者

*勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1)給与所得などの勤労による所得があること

(2)合計所得金額が85万円以下で、かつ、(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること

(3)特定の学校の学生、生徒であること

必要書類

・学生証の写し又は在学証明書等

その他注意事項

・納期限までに申請が必要となりますので、申請をする方は納税通知書が届き次第、お早めに申請ください。なお、申請する際は市民税課までお問い合わせください。

*申請時点で納期限が過ぎているものは減免になりません。

・森林環境税は減免になりません。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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