外国人を雇用されている特別徴収義務者の皆様へ(お願い)

更新日:2025年11月26日

個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)の特別徴収について

個人住民税の特別徴収とは、給与支払者(事業者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き(天引き)し、納入していただく制度です。
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与からを特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています。
外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。

 

特別徴収している外国人の従業員の方が退職後に帰国(出国)する場合

特別徴収している外国人の従業員の方が退職後に帰国(出国)する場合は、必ず以下をご説明願います。

 

  • 年の途中で帰国(出国)される場合でも、住民税の納税義務は無くならない

  • 1月から5月に退職して帰国する場合、未徴収分の住民税は必ず最後の給与や退職金から一括徴収する

  • 6月から12月に退職して帰国する場合、未徴収分の住民税は本人申出により最後の給与や退職金から一括徴収することができる

  • 一括徴収できない場合や新年度の住民税が課税される場合は「納税管理人申告書」を古河市に提出してから帰国する

 

※6月から12月に退職して帰国する場合、本人申出により一括徴収していただいているところではありますが、住民税の納め忘れがないよう、該当の従業員の方にご案内いただき可能な限り一括徴収していただくようご協力をお願いします

 

1月から5月に退職して帰国(出国)する場合

本人の申出の有無に関わらず、未徴収税額を一括徴収することが義務付けられています(地方税法第321条の5第2項)

最終の給与または退職手当が少なく一括徴収することが困難な場合は、普通徴収(従業員ご本人が納付する方法)へ切り替えてください。その場合、必ず、『「納税管理人申告書」または「納税管理人承認申請書」を古河市に提出してから出国すること』をご説明願います。

また、1月1日現在古河市に住所があった方は、帰国(出国)されても新年度の住民税が課税されます。一括徴収できない場合と同様に、必ず、『「納税管理人申告書」を古河市に提出してから出国すること』をご説明願います。

 

6月から12月に退職して帰国(出国)する場合

 本人から申出がある場合は、未徴収税額を一括徴収することができます。該当の従業員の方にご案内いただき、可能な限り一括徴収していただくようご協力をお願いします

なお、普通徴収に切り替える場合には、必ず、『「納税管理人申告書」または「納税管理人承認申請書」を古河市に提出してから出国すること』をご説明願います。

 

納税管理人の選任

納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行う方をいいます。

帰国(出国)するまでの間に未徴収税額を納めることができない場合は、帰国(出国)する前に、日本に居住する方の中から納税管理人を定め、「納税管理人申告書」または「納税管理人承認申請書」を市区町村に提出する必要があります。外国籍の方が退職して帰国する場合、日本に居住する知り合いの方がいないことがあります。その場合、事業所が納税管理人となっていただけますよう、ご理解とご協力をお願いします。

様式

納税管理人申告書( 古河市内に住んでいる場合)

納税管理人承認申請書(古河市以外に住んでいる場合)

参考資料

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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