市・県民税の特別徴収について

更新日:2020年11月30日

特別徴収の推進

古河市では、給与所得に係る個人住民税の特別徴収を実施していただいていない事業者を対象に、特別徴収の実施を推進する対策に取り組んでいます。 事業者のみなさまにおかれましては、適正な特別徴収手続きの実施にご理解・ご協力をお願いします。

特別徴収とは

個人住民税(市・県民税)の特別徴収は、給与支払者(事業主)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、納入していただく制度です。 地方税法、茨城県県税条例および古河市税条例により、給与を支払う事業者は、原則すべて特別徴収義務者として個人住民税を徴収し納入していただくことになっています。

特別徴収のメリット

納税義務者である従業員のメリットとして次のようなものがあります。

  • 普通徴収(注)の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので、1回あたりの納税額が少なくて済みます。
  • 納期の都度、金融機関等に出向き納税する手間が省けます。
  • 納め忘れの心配がありません。

※普通徴収…市町村から送付された納付書(納税通知書)を持参し、自ら金融機関等で納める方法

特別徴収の手続き

  1. 事業所は1月末日までに給与支払報告書を古河市に提出してください。
  2. 提出いただいた給与支払報告書をもとに個人住民税を算出し、5月中旬に事業所宛に特別徴収税額決定通知書を送付します。
  3. 事業所は特別徴収税額決定通知書の月割額に基づき、6月分の給与から個人住民税を天引きし、翌月10日までに納入してください。
    ※6月分であれば7月10日が納期となります。
特別徴収のイメージ図

従業員の異動があったとき

従業員(納税義務者)が退職した場合や転勤した場合などは異動届により、変更の旨を連絡していただきます。 異動届の用紙については、特別徴収税額決定通知書と同封の冊子または個人市民税・県民税特別徴収様式よりダウンロードしてお使いください

従業員の異動にともなう手続きの流れ

特別徴収の各種切り替え手順

  • 特別徴収への切り替え

      新規入社等により年度途中から特別徴収への切り替えを希望する場合

  • 転勤

      転勤等により今まで特別徴収を行っていた事業所とは別の事業所で、引き続き特別徴収によって納付する場合

  • 普通徴収への切り替え

      退職等により年税額のうち特別徴収できなかった分を納付書で本人が支払う場合

  • 一括徴収

      退職等により毎月の税額給与天引きとして納めることの出来ない、残りの税を     特別徴収として一括して集め事業所を通して納める場合

  • 所在地・名称地の変更

       登録いている事業所の、所在地や名称を変更する場合

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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