退職所得に係る市民税・県民税
退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収
退職により勤務先から受ける退職金等の退職所得に対しても市民税・県民税が課税されます。退職所得に係る市民税・県民税は、他の所得と区分して課税され(分離課税)、退職金が支払われる際に支払者が税額を計算し、退職金から税額分を差し引いて納入することになります。
納税義務者
退職金の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在に古河市にお住まいの人。
退職所得に係る住民税の計算方法
以下の計算式および率で計算します。
(1)退職所得控除額
勤続年数が20年以下の場合・・・勤続年数×40万円【80万円に満たない場合は80万円】
勤続年数が20年を超える場合・・・800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※勤続年数が1年に満たない月数があるときは切り上げになります。勤続年数が10年5カ月であれば勤続年数は11年で計算します。
※障害者になったことにより退職した場合は、上記控除額に100万円が加算されます。
(2)退職所得金額
令和3年12月31日以前に支払いを受ける退職手当等について
〇退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)
勤続5年以下の役員等に支払われる退職手当等
退職所得の金額=退職手当等の金額ー退職所得控除額
上記以外の人に対して支払われる退職手当等
退職所得の金額=(退職手当等の金額ー退職所得控除額)×2分の1
令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について
〇退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)
勤続5年以下の役員等に支払われる退職手当等
退職所得の金額=退職手当等の金額ー退職所得控除額
勤続5年以下の役員等以外の人に支払われる退職手当等
退職所得手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額ー退職所得控除額)×2分の1
退職所得手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円超の場合
退職所得の金額=150万円+退職手当等の金額ー(300万円+退職所得控除額)
上記以外の人に対して支払われる退職手当等
退職所得の金額=(退職所得手当等の金額ー退職所得控除額)×2分の1
(3)市民税・県民税額
(ア)市民税
市民税額=退職所得金額×6%(税率) ※百円未満の端数を切り捨てます。
(イ)県民税
県民税額=退職所得金額×4%(税率) ※百円未満の端数を切り捨てます。
(ウ)市民税・県民税額(特別徴収税額)
市民税+県民税
納入について
(1)納入先
退職者の1月1日現在居住している市町村
※給与所得に係る住民税の納入先と異なる場合がありますのでご注意ください
(2)納入期限
特別徴収した月の翌月10日まで
(3)納入場所
給与所得に係る市民税・県民税と同じ
(4)納入方法
特別徴収義務者として指定を受けている事業所で納付書が送付されていれば、給与所得に係る市民税・県民税と合わせて当該納付書で納入ください。なお、その場合は裏面の「納入申告書」に内訳を記入ください。納付書が送付されていないまたは特別徴収義務者として指定を受けていない場合は、納付書を送付いたしますので市民税課までご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 市民税課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
市民税課へのお問い合わせ
更新日:2021年11月16日