公的年金受給者の方の確定申告不要制度について

更新日:2020年11月30日

  • 平成24年度から、公的年金を受給している人で、以下に該当する人は確定申告する必要がなくなりました。
公的年金(国民年金、厚生年金、企業年金等各種年金基金など)の収入金額が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下の人

※障害年金、遺族年金などの非課税年金は収入に含まれません。

※医療費控除や生命保険料控除等の控除により、所得税が還付になる場合は、従来どおり確定申告をすることができます。 ただし、確定申告が不要な人でも、以下の人は住民税の申告が必要です。

  1. 配偶者控除、扶養控除などの追加や訂正がある人
    年金支払者から古河市に届く「年金支払報告書」に配偶者や扶養親族がいる旨の記載がされていない場合、配偶者控除や扶養控除が適用されません。
    ご自宅に届く「公的年金等の源泉徴収票」の控除欄を確認の上、配偶者控除や扶養控除などの控除に追加や訂正がある場合は、住民税の申告を行ってください。
  2. 社会保険料控除の追加がある人(年金から差し引かれている介護保険料以外に、納付書や口座で国民健康保険料などを支払っている人)
  3. 医療費控除、障害者控除、寡婦・寡夫控除、生命保険料控除、地震保険料控除等がある人
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