セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

更新日:2021年11月19日

制度概要

セルフメディケーション税制とは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(最高8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除を受けることができます。

※平成29年1月1日から令和8年12月31日までに購入したスイッチOTC 医薬品が対象となります。

 

スイッチOTC医薬品とは

医師によって処方される医療用医薬品として使用されていた薬について、薬局やドラッグストアで販売できる一般医薬品(OTC医薬品)に転換されたものを指します。

対象となるOTC医薬品は、厚生労働省のホームページで掲載しているほか、一部の製品については関係団体による自主的な取り組みにより、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが記載されています。

対象となる方

以下の●印事項のいずれにも該当する方

●健康の維持増進および疾病の予防への取り組みとして、以下のいずれかを受けている。

・特定健康検査(メタボ健診)

・予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)

・定期健康診断(事業主健診)

・健康診査(人間ドック等で、医療保険者が行うもの)

・がん検診

●平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価の額の合計額が1万2千円を超えている。

※この制度を適応する場合は、従来の医療費控除制度を適応することはできません。どちらか一方を申告者自身で選択することになります。

 

申請に必要な書類

(1)上記の「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類

氏名、取組を行った年および取組に係る事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称または取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名の記載があるものに限ります。

 

※(1)について、令和3年分以後の申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合は、申告書への添付又は提示は不要です。ただし、確定申告期限等から5年間、税務署等から提示又は提出を求められる場合がありますので、ご自宅等で保管してください。

(2)セルフメディケーション税制の明細書

セルフメディケーション税制の明細書は以下のページからプリントアウトしてご利用ください。

(掲載ファイルを参考に任意の様式による提出も可)

明細書の記入内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限等から5年間、税務署等からスイッチOTC医薬品購入費の額を証明する書類、例えば領収書などの提出又は提示を求められることがあります。領収書などは、ご自宅等で保管してください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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