法人市民税について
1.法人市民税とは
法人市民税は、古河市内に事務所や事業所(以下、事務所等という)がある法人等に申告・納税の義務がある税金です。税額の計算は、法人の資本金等の額や従業者数より算出する均等割と、法人税額(国税)等より算出する法人税割の合計額となります。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度について、法人税割の税率が8.4%に変更になります。
2.法人の種類と納税義務
法人の種類
- 公共法人
地方公共団体、土地区画整理組合など - 公益法人等
宗教法人、学校法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、特定非営利活動法人(NPO)など - 協同組合等
農業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫など - 人格のない社団等
PTA、同窓会、同業者団体など - 普通法人
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、医療法人、企業組合など
納税区分
- 市内に事務所等がある法人
納める税金 法人税割と均等割 - 市内に寮等のみ有する法人
納める税金 均等割のみ - 市内に事務所等がある公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの
納める税金 均等割のみ
※地方税法第296条第1項第2号に掲げる法人のうち収益事業を行わないものは、均等割が非課税となります。また、社会福祉法人、更生保護法人、学校法人または私立学校法第64条第4項の法人が行う事業で、収益事業による所得の9割以上が本来の事業目的に充てられているものは、収益事業の範囲に含めないものとします。
3.税率
均等割の税率
1号 資本金等の額 一般社団(財団)法人ほか
- 新税率(平成21年4月1日以降) 50,000円
1号 資本金等の額 1千万円以下の法人
- 従業者数 50人以下
- 新税率(平成21年4月1日以降) 50,000円
2号 資本金等の額 1千万円以下の法人
- 従業者数 50人超
- 新税率(平成21年4月1日以降) 144,000円
3号 資本金等の額 1千万超、1億円以下の法人
- 従業者数 50人以下
- 新税率(平成21年4月1日以降) 156,000円
4号 資本金等の額 1千万超、1億円以下の法人
- 従業者数 50人超
- 新税率(平成21年4月1日以降) 180,000円
5号 資本金等の額 1億円超、10億円以下の法人
- 従業者数 50人以下
- 新税率(平成21年4月1日以降) 192,000円
6号 資本金等の額 1億円超、10億円以下の法人
- 従業者数 50人超
- 新税率(平成21年4月1日以降) 480,000円
7号 資本金等の額 10億円を超える法人
- 従業者数 50人以下
- 新税率(平成21年4月1日以降) 492,000円
8号 資本金等の額 10億円超、50億円以下の法人
- 従業者数 50人超
- 新税率(平成21年4月1日以降) 2,100,000円
9号 資本金等の額 50億円を超える法人
- 従業者数 50人超
- 新税率(平成21年4月1日以降) 3,600,000円
法人税割の税率
- 平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割:一律14.7%
- 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割:一律12.1%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割:一律8.4%
※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告額について、法人税割は前年度の法人税割の12分の3.7(通常は12分の6)となります。
4.申告および納期限
法人市民税の申告および納期限は、事業年度(算定期間)終了日の2か月後となります。ただし、清算確定申告の場合は事業年度終了(残余財産確定)日の1か月後となります。
また、税務署への申請により申告期限の延長が認められる場合があります。 ※平成27年4月1日以後開始する事業年度(または連結事業年度)の申告については、改正に対応した申告書による申告になりますのでご注意ください。
5.法人等の設立・設置・変更等に伴う届出
法人等に設立・設置・変更が生じた場合は、30日以内に「法人の設立等に関する申告書」の提出が必要です。届出の際の添付書類は次のとおりです(添付書類は写しでも結構です)。
市内に法人を設立・市内に事務所等を『初めて』設置
添付書類
- 登記事項証明書と定款
市内に事務所等を設置(市内への設置が2箇所目以降)
添付する書類はありません
本店所在地、資本金、代表者などの登記事項の変更
添付書類
- 登記事項証明書
事業年度の変更
添付書類
- 新たな定款または総会議事録
法人の分割
添付書類
- 分割契約書(計画書)
- 承継(存続)法人の登記事項証明書と定款
法人の合併
添付書類
- 合併契約書
- 存続法人の登記事項証明書と定款
連結納税の承認・連結納税の承認の取消し
添付書類
- 承認通知書または承認取消通知書
- グループ一覧等の関係書類
市内の事務所等の廃止または休業
添付書類
- 本店の場合のみ登記事項証明書
6.ご提出・お問い合わせ先
各申告書・申請書のご提出先は次のとおりです。
窓口:古河庁舎市民税課または総和庁舎市民総合窓口課・三和庁舎市民総合窓口室へ提出してください。
送付:古河庁舎市民税課諸税係宛にお送りください。
送付先
〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
古河市役所 古河庁舎 市民税課 諸税係
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 市民税課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
市民税課へのお問い合わせ
更新日:2020年11月30日