長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額制度について
令和5年度税改正において、マンションの長寿命化を促進させるために、一定の要件を満たすマンションについて固定資産税の減額制度が創設されました。
減額の対象となるマンション
次の1から4のすべてを満たすマンションに適用されます。
1.新築された日から20年以上経過している総戸数が10戸以上のマンションであること。
2. 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること。
3.過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事のすべての工事)を1回以上適切に実施していること。
4.次のいずれかのマンションであること。
ア)管理計画認定マンション
イ) 助言又は指導を受けた管理組合の管理等に係るマンション
ア)管理計画認定マンション |
区分所有のマンション(分譲マンション)で、マンションの管理計画の認定基準に適合し、市の認定を受けたマンションのことです。 この場合は、令和3年9月1日以降に修繕積立金の平均額を管理計画の認定基準未満から認定基準以上に引き上げていることが必要です。 |
イ) 助言又は指導を受けた管理組合の管理等に係るマンション |
区分所有のマンション(分譲マンション)で、マンション管理の適正化の推進に関する法律に基づき市の助言又は指導を受けたマンションのことです。 この場合は、長期修繕計画に係る助言または指導を受けて、長期修繕計画の作成または見直しを行い長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったことが必要です。 |
マンション管理計画認定制度については、古河市営繕住宅課ホームページをご覧ください。
減額の対象となる長寿命化工事の要件
令和5年(2023年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間に、次の1から3のすべての工事が完了したものであること。
1.建物の外壁について行う修繕または模様替(外壁塗装等工事)
2.建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水措置を講ずるための修繕または模様替(床防水工事)
3.建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(屋根防水工事)
減額される期間
工事完了年の翌年の1月1日を賦課期日とする1年度分
減額される範囲
対象となる住戸に課税される固定資産税のうち、3分の1を減額します。
ただし、一住戸当たり床面積100平方メートル相当分までに限ります。
減額を受けるための手続き
「大規模修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額申告書」に次の書類を揃えて、原則として工事完了から3カ月以内に資産税課に申請してください。
ダウンロード
大規模修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額申告書 (Wordファイル: 19.5KB)
提出書類 | 発行者 |
総戸数を確認できる書類(設計図等) | |
管理計画の認定通知書又は変更認定通知書 | 古河市営繕住宅課 |
修繕積立金引上証明書 | 登録を受けた建築士事務所に属する建築士又はマンション管理士 |
過去工事証明書 | 登録を受けた建築士事務所に属する建築士又はマンション管理士 |
大規模の修繕等証明書 | 登録を受けた建築士事務所に属する建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人 |
提出書類 | 発行者 |
総戸数を確認できる書類(設計図等) | |
助言・指導内容実施等証明書 | 古河市営繕住宅課 |
過去工事証明書 | 登録を受けた建築士事務所に属する建築士又はマンション管理士 |
大規模の修繕等証明書 | 登録を受けた建築士事務所に属する建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人 |
注意事項
下記の減額制度と併用はできません。
・住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
・住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
・住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置
(注)耐震改修や省エネ改修に伴い認定長期優良住宅になった場合も含みます。
関連サイト
制度の詳しい内容は下記をご参照ください。
国土交通省ホームページマンション長寿命化税制(固定資産税の特例措置)
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 資産税課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
資産税課へのお問い合わせ
更新日:2025年04月15日