古河市地域経済牽引事業に係る固定資産税の特例について(課税免除)

更新日:2023年10月02日

趣旨

古河市では、地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)による地域の特性を生かした成長性の高い企業への支援制度を整備し、地域経済活性化の未来を担う事業者への支援をするため、固定資産税について課税免除するものです。

1.適用要件について

県及び市の基本計画に適合した企業が地域経済牽引事業計画を作成し、都道府県の承認及び地域未来投資促進税制に係る主務大臣の確認を受けた承認地域経済牽引事業(上乗せ支援要件も満たすものに限る。)であって、承認を受けた日が令和5年4月1日から令和7年3月31日までのもので、基本計画の「同意の日」以後に取得した土地等(対象事業に供するものに限る。)が対象になります。

※詳しくは、商工観光課又は資産税課へお問い合わせください。

2.対象資産となるもの

  • 土地(取得した日の翌日から起算して1年以内の建物及び構築物における建設の着手があった土地に限る。)
  • 家屋等の建物
  • 償却資産(構築物に限る。)

3.申請及び課税免除期間

  • 資産を取得した翌年1月31日までの申請(各年毎に必要)が対象になります。
  • 新たに課されることになる年度から3年度分に限り、固定資産税の課税が免除となります。

※申請に必要な添付書類は申請書(様式第1号)をご参照ください。

4.各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 資産税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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