先端設備等に係る固定資産税の特例措置の新設について(令和5年4月1日以降に取得)
このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。
令和5年3月31日までに取得した資産については、以下のページをご確認ください。
先端設備等に係る固定資産税の特例措置の拡充について(令和5年3月31日までの取得)
概要
令和5年度税制改正において、中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する機械・装置等の償却資産の導入に係る固定資産税の特例措置が新設されました。
対象者
1.先端設備等導入計画の認定を受けている方
※先端設備等導入計画の申請は、商工観光課が窓口となります。申請等の内容については、商工観光課(古河庁舎2階、電話番号 0280-22-5111 代表)までお願いいたします。
2.中小事業者等(租税特別措置法に規定する中小事業者又は中小企業者)であること
※「中小事業者等」とは
- 資本金の額又は、出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は、出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が、1,000人以下の個人事業主
対象設備
1.年平均の投資利益率が5%以上となる見込みの投資計画に記載された(1)~(3)の設備
(1)建物附属設備(取得価額:60万円以上)
(2)機械及び装置(取得価額:160万円以上)
(3)工具、器具及び備品(取得価額:30万円以上)
2.生産、販売活動等の用に直接供するもの
3.中古資産でないもの
特例措置
1.賃上げ表明有り
新たに課税されることとなった年度から4年間又は5年間
※令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得・・・5年間
※令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得・・・4年間
課税標準額を1/3に軽減
2.賃上げ表明無し
新たに課税されることとなった年度から3年間
課税標準額を1/2に軽減
申請先および申請方法
申請先 :古河市役所 資産税課
申請方法:償却資産申告書に以下の書類を添付して特例適用の申請をしてください。
1.中小事業者等が申請する場合
(1)償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例適用申告書
(2)先端設備導入計画に係る認定申告書(写)
(3)先端設備導入計画に係る認定書(写)
(4)認定経営革新等支援機関(商工会等)による先端設備等導入計画の事前確認書(写)
(5)投資利益率に関する確認書(写)
(6)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写)
償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例適用申告書 (PDFファイル: 55.7KB)
2.リース会社が申請する場合
リース会社が申請する場合は、(1)~(6)の様式に加えて以下2点の提出も必要となります。
(7)リース契約書(写)
(8)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)
根拠法令
地方税法附則第15条第45項
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 資産税課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
資産税課へのお問い合わせ
更新日:2023年07月27日