中小企業等経営強化法に基づく中小企業の設備投資支援について
先端設備等導入計画の概要について
平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」(平成30年法律第25号)に基づき、「経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則」(平成30年経済産業省令第33号)、「中小企業者の先端設備等の導入の促進に関する指針」(平成30年経済産業省告示第110号)が整備されました。
令和3年6月16日に第204回通常国会において成立した産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律が施行されたことにより、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されています。
先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、市内に新たに設備を導入する中小企業者が計画を策定し、市の認定を受けた場合に税制支援などの支援措置を活用することが出来る制度です。
詳しくは中小企業庁ホームページをご確認ください。
*取得済の設備は対象となりませんので、ご注意ください。
導入促進基本計画について
市では、令和7年度税制改正に伴って新規の基本計画の同意協議を行い、令和7年4月1日に国の同意を得ました。詳細は下記「導入促進基本計画」をご確認ください。
【先端設備】対象とする中小企業業種及び規模
中小企業等経営力強化法第2条第1項に基づく中小企業者が対象となります。
【先端設備】対象とする設備
市の計画においては、中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に規定されるすべての設備を対象としています。ただし、太陽光発電設備については、景観や自然環境との調和に特に配慮する必要があることから、発電した電力を自ら消費する目的で取得する設備(余剰分を売電するものを含む)であって、建物の屋根又は屋上に設置するものに限ります。
・機械装置
・測定工具及び検査工具
・器具備品
・建物附属設備
・ソフトウェア
(注)税制支援の対象設備とは要件が異なります。
先端設備等導入計画の内容について
中小企業者が計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、市内に先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が、市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができます。
*設備取得前に市の認定を受ける必要がありますので、申請書類は十分な余裕をもってご提出ください。
計画期間
計画認定より3年、4年または5年としてください。
労働生産性の向上とは
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。労働生産性の算定式は下記のとおり。
その他
・国の基本指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること。
・先端設備等の導入が円滑かつ、確実に実行されると見込まれるものであること。
・認定経営革新等支援機関により、事前確認を行った計画であること。
(認定経営革新等支援機関についてはこちらをご確認ください。)
税制支援について
中小事業者等が、適用期間内に、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合は、5年間にわたって1/4に軽減されます。
税制支援の適用手続きは、事業者から認定経営革新等支援機関へ確認依頼を行い、妥当性を確認していただいたうえで、認定経営革新等支援機関から事業者へ確認書を発行してもらう必要があります。
投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:24.7KB)
(別紙)基準への適合状況(Excelファイル:24.1KB)
(記載例)投資計画に関する確認依頼書(PDFファイル:254.8KB)
詳細は先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年度税制改正後)(PDFファイル:1.7MB)をご確認ください。
【税制支援】対象となる中小企業者等の規模
下記の要件を満たす場合、税制支援の対象となります。
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、以下の法人は資本金が1億円以下でも中小企業者等とはなりません。
1.同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人。
2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人。
適用期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間(2年間)
【税制支援】対象となる設備
下の票の対象設備のうち、市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備であって、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備。
(※)償却資産として課税されるものに限る。
金融支援について
先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
金融機関のご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を提出する前に、茨城県信用保証協会にご相談ください。
※金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、別に行われます。市の認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。
先端設備等導入計画の申請について
新規申請について
【申請様式】
1.認定申請書【様式第22】(Wordファイル:27.8KB)
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
4.委任状(Wordファイル:13.9KB)(※代理人による申請の場合)
5.先端設備のカタログ等
《税制措置の対象となる設備を含む場合》
6.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)
《ファイナンスリース取引で、リース会社が固定資産税を納付する場合》
7.リース契約見積書(写し)
8.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)
《賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合》
9.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:21.3KB)
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDFファイル:91KB)
《認定書の返送を希望する場合》
10.返信用封筒(※A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手(申込書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください)
変更申請について
先端設備等導入計画について認定を受けた後、設備の追加取得をするなど、先端設備等導入計画を変更する場合は、事前に変更申請書を提出し、認定を受ける必要があります。
なお、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更(設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者変更など)については申請は不要です。
【申請様式】
1.1-1変更認定申請書【様式第23】(令和7年3月31日以前に新規認定を受けている方)(Wordファイル:25.5KB)
1-2変更認定申請書【様式第23】(令和7年4月1日以降に新規認定を受けている方)(Wordファイル:25.5KB)
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
3.認定を受けた先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。
4.事業の実施状況を記載した書類(※様式に特に定めはありませんが、こちらの参考様式(Wordファイル:13.7KB)をご利用いただいても構いません。)
5.委任状(Wordファイル:13.9KB)(代理人による申請の場合)
6.先端設備のカタログ等
《税制措置の対象となる設備を含む場合》
7.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)
《ファイナンスリース取引で、リース会社が固定資産税を納付する場合》
8.リース契約見積書(写し可)
9.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し可)
《認定書の返送を希望する場合》
10.返信用封筒(※A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手(申込書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください)
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 産業戦略課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-22-5189
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更新日:2025年04月21日