先端設備等に係る固定資産税の特例措置の拡充について(令和5年3月31日までの取得)

更新日:2023年07月27日

概要

  新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、今までの先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税の課税標準の特例措置に事業用家屋及び構築物が追加されました。

※ なお、一部内容の更新・変更等も予定しておりますのでご注意ください。

※ 具体的な申請者様向けの申請方法は中小企業庁HPを参照してください。

古河市での中小企業等経営強化法に基づく、先端設備等導入計画申請は商工観光課が窓口となります。申請等の内容につきましては、商工観光課(古河庁舎2階、電話0280-22-5111代表)までお願いいたします。

先端設備等に係る固定資産税の特例の法改正前後の比較

  改正前 改正後
対象者 先端設備等導入計画の認定受けた中小事業者等(※注1)
該当税目 固定資産税のみ(※都市計画税は対象外)
対象となる資産 機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備 機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備、事業用家屋、構築物
取得価格及び販売開始時期 機械及び装置 取得価格160万円以上、販売開始時期10年以内 取得価格160万円以上、販売開始時期10年以内
工具 取得価格 30万円以上、販売開始時期5年以内 取得価格 30万円以上、販売開始時期5年以内
器具及び備品 取得価格 30万円以上、販売開始時期6年以内 取得価格 30万円以上、販売開始時期6年以内
建物附属設備 取得価格 60万円以上、販売開始時期14年以内 取得価格 60万円以上、販売開始時期14年以内
事業用家屋 取得価格が120万円以上で、300万円を超える先端設備等を稼働させるために取得した家屋
構築物 取得価格120万円以上、販売開始時期14年以内

【共通要件】 下記の要件を全て満たすこと。

・ 生産性向上に資するものの指標が旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上する資産(※事業用家屋は除く)

・ 商品の生産、販売活動等に直接使用する設備であること。

・ 中古資産ではないこと。

・ 1台1基又は1の取得価格、販売開始時期であること。

取得期間

平成30年6月6日~

令和3年3月31日

取得期限を

令和5年3月31日まで延長

特例割合/期間 全額(ゼロ)/新たに課税されることになった年度から3年度分

(※1)「中小事業者等」とは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人。

ただし、以下の法人は資本金が1億円以下でも中小事業者とはなりません。

(1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人

(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

申請先および申請方法

申請先   :古河市役所 資産税課

申請方法:償却資産申告書に以下の書類を添付して特例適用の申請をしてください。

提出書類

1 償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例申告書

2 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)

3 先端設備等導入計画に係る認定書(写)

4 工業会等による仕様等証明書(写)

5 リース契約書(写)

6 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)

  ※1~4は該当事業者全て、5~6はリース資産申告する事業者のみ

償却資産に係る課税標準の特例適用申告書(PDFファイル:55.7KB)

根拠法令

・ 地方税法附則第64条

・ 古河市税条例附則第10条の2第19項

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 資産税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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