古河市自主防災組織活動補助金について

更新日:2026年04月01日

災害時の被害防止または軽減を図るためには、行政や防災関係機関のみならず、市民の自主的な防災活動による地域の助け合いが必要です。 本市では、「自分たちのまちは自分たちで守る」という精神に基づき、自治会、行政区、町内会等を単位とした「自主防災組織」の結成・育成の強化を図るため、「古河市自主防災組織活動補助金交付要綱」を制定し、市と地域住民の協力体制づくりを推進しています。

 

対象事業

  1. 組織結成事業
  2. 資機材等整備事業
  3. 運営事業

※1.2.の補助については1組織1回限り、3.の運営は1.の結成補助を行った翌年度から毎年度活用できます。

対象経費および補助金交付額

対象事業 対象経費 交付額
結成事業 説明会の開催、普及啓発資料の作成、先進地調査、防災カルテまたは防災マップの作成その他自主防災組織の結成に必要な事業に係る経費 対象経費以内の額。限度額10万円
資機材等整備事業 ヘルメット、消火器、土のう袋、ポータブル電源、簡易トイレ、非常持ち出し袋その他必要な資機材及び備蓄食料の購入等に係る経費

対象経費の2分の1以内の額。

限度額40万円

運営事業 平常時における防災知識の普及および啓発活動、防災訓練等の実施に係る費用

対象経費の2分の1以内の額。

限度額3万円

施設の貸出し等に係る覚書等(※)を締結している受け入れ側組織は限度額4万円

※施設の貸出し等に係る覚書等は姉妹行政自治会に係る覚書等の締結を指します。

申請の手順

※事業を開始する前に申請をしてください。

  1. 自主防災組織は、市に対し補助金交付申請書、関係書類を提出する。
  2. 市は、「古河市自主防災組織活動補助金交付要綱」に基づき、交付手続きを行い、交付決定通知書を送付する。
  3. 自主防災組織は、補助事業が完了した日または当該年度の3月31日までに実績報告書、関係書類を市に提出する。
  4. 市は、交付手続きをおこない、交付確定通知書を送付する。
  5. 自主防災組織は、交付確定通知書が届いたら、速やかに請求書を市に提出する。

※2.の交付決定通知日より前に実施した事業については、補助金の交付対象外となります。交付決定通知日以降に、備蓄品の購入等を実施してください。

提出書類

1.申請時

自主防災組織活動補助金交付申請書(様式1号)及びその他必要な書類を提出してください。

※事業を開始する前に申請をしてください。

対象事業 提出書類
結成事業

・自主防災組織活動補助金交付申請書(様式第1号)

・結成申請書

・規約

・事業計画書

・収支予算書

資機材等整備事業

・自主防災組織活動補助金交付申請書(様式第1号)

・事業計画書

・収支予算書

・資機材等購入見積書の写し等

運営事業

・自主防災組織活動補助金交付申請書(様式第1号)

・事業計画書

・収支予算書

・役員名簿

・施設の貸出し等に係る覚書等の写し【※】

※姉妹行政自治会に係る覚書等を締結している受入側組織であり、補助金の交付申請額が3万円を超える場合に限り添付すること。

申請時の注意点
  • 補助金交付決定日前に実施した事業については、補助金の交付対象外です。
  • 飲食費、懇親会費、交際費、慶弔費、行事等の商品・記念品代、宿泊を伴う研修視察費、消防団等の関連団体への負担金は交付対象外です。

2.実績報告時

補助事業が完了次第、自主防災組織活動補助金実績報告書(様式第5号)及びその他必要な書類を提出してください。

対象事業

提出書類

結成事業

・自主防災組織活動補助金実績報告書(様式第5号)

・事業報告書

・収支決算書

・防災カルテ、防災マップ等の成果品

資機材等整備事業

・自主防災組織活動補助金実績報告書(様式第5号)

・事業報告書

・収支決算書

・資機材等の領収書の写し

・購入品の写真

運営事業

・自主防災組織活動補助金実績報告書(様式第5号)

・事業報告書

・収支決算書

・領収書の写し

 

3.請求時

実績報告後に市より交付確定通知書が届きますので、届き次第請求書の提出をお願いします。また、口座番号・名義人が確認できる部分の通帳の写し等の添付をお願いします。

補助金申請関係様式

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 消防防災課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-77-1511​​​​​​​
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