漏水にともなう使用水量の認定について

更新日:2024年02月01日

趣旨

  お客様が所有する『給水装置から漏水が発生してしまった場合、その水量に対する水道料金は、原則として水道使用者が負担することになります。

  ただし、一定の要件を満たしている場合に限り、水道料金の一部を減額します。これは、漏水による水道料金の負担を軽減するとともに、早期に漏水を修繕していただくことで貴重な水を大切にするためです。

『給水装置』とは・・・配水管(水道管)から分岐して皆さまのご家庭に引き込まれた給水管、止水栓、水道メーター、蛇口等の給水用具のことです。水道メータは市の貸与品ですが、それ以外の給水装置はすべてお客様の財産です。

認定になる場合

◇ 漏水の発見が困難な場所であること
(埋設部分、床下、壁面内部、断熱材等で覆われている部分など)
 

◇ 漏水修繕工事を古河市指定給水工事事業者で完了していること
 

◇ 同一箇所において、過去3年以内に減免認定を受けていないこと

【減免対象は3ヶ月が限度】
早期に漏水を修繕することで水道水の保全に、ご協力いただくためです。

認定にならない場合

◇ 使用者等の管理義務に怠りがある場合
    (蛇口の閉め忘れ、故意又は過失による漏水など)
 

◇ 漏水の発見が容易な場所であるとき
    (露出管など)
 

◇ 給水用具の故障による漏水
   (蛇口、トイレ、給湯器などの故障など)
 

◇ 受水槽及び受水槽先からの漏水
 

◇ 古河市指定給水工事事業者以外で漏水修繕工事をした場合
 

(例)
・お風呂に水をためていたが、排水栓を閉め忘れていた
・トイレの『ボールタップ』故障による漏水
・外水栓の凍結破損による漏水
・受水槽の配管腐食による漏水

漏水による使用水量の認定申出について

◎漏水による使用水量の認定に必要な書類

漏水認定申出書(PDFファイル:89.5KB)

※漏水修繕内容は、修繕を依頼した工事店に記入していただいてください。

◇漏水工事の領収書(写し)

 

  減額する金額は、お客様が普段使用している水量をもとに算出します。漏水の状況によって、金額の決定まで2~3か月ほどお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

くわしくは、古河市水道料金お客様センターまたは水道課までお問い合わせください。

【古河市水道料金お客様センター】

    古河市長谷町38番18号 古河市役所古河庁舎1階

    電話番号 0280-21-1065

【水道課】

    古河市仁連1294番地1 三和浄水場2階

    電話番号 0280-76-3780
 

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 水道課 
所在地:〒306-0125 茨城県古河市仁連1294-1
電話番号:0280-76-3780
ファックス:0280-76-9263
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