最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
概要
平成25年に国が行った生活扶助基準引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を受給していた方などに対し、減額分の一部を追加支給する方針を決定したため、古河市においても当時の生活保護受給者の方に対して、追加給付を行います。
詳細は下記のリンクからご覧ください。
対象世帯
以下の期間に古河市で生活保護を受給していた世帯のうち要件を満たしている世帯が、追加支給の対象世帯です。
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期間 |
世帯要件 |
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平成25年8月から 平成30年9月 |
この期間に生活保護を受給したことのあるすべての世帯 |
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平成30年10月から 令和8年3月 |
この期間に生活保護を受給したことのある世帯のうち、毎年12月に支給される期末一時扶助費が計上されていた世帯、一定期間の入院・入所があった、障がいがあり扶助費に加算が計上されていたなど一部の世帯 |
※亡くなられた方は追加給付の対象になりませんが、上記期間に該当し、受給当時に複数人世帯であった場合、亡くなられた方以外の方は追加給付の対象となります。
追加支給金額例
以下は古河市(2級地-2)で生活保護を支給していた場合の支給額を試算したものとなっています。全期間合計以外では計算方法の違う各期間ごとに、上段に期間の合計を、下段に一部支給額をそれぞれ記載しています。
| 世帯の例 |
全期間合計 |
H25.8~H26.3(8か月分) |
H26.4~H27.3(12か月分) |
H27.4~H30.9(42か月分) |
H30.10~R8.3(90か月分) |
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60歳単身 |
93,000円 |
合計:5,000円 1ヶ月:600円 |
合計:14,000円 1ヶ月:1,200円 |
合計:72,000円 1ヶ月:1,700円 |
合計:2,000円 年間:300円 |
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30歳代夫婦、4歳の子ども1人 |
177,000円 |
合計:10,000円 1ヶ月:1,200円 |
合計:28,000円 1ヶ月:2,300円 |
合計:136,000円 1ヶ月:3,250円 |
合計:4,000円 年間:500円 |
※この表はあくまで一例であり実際の支給額とは異なります。
※表内の金額は端数処理の関係上、合計が一致しない場合があります。
※上記の金額は、一部の世帯類型について例示したもので、H30.10以降は期末一時扶助(毎年12月支給)のみ支給月数に計上しています。 このため、各種加算が算定されていた場合や、H30.10以降に入院患者日用品費・各種加算等が算定されていた場合は上記の額より増額となります。
支給に関する手続き
生活保護受給中の世帯
お手続きは不要です。
古河市が保有しているデータから追加支給額を計算し準備が整い次第、支給決定通知書を送付いたします。
生活保護廃止世帯(以前受給していたが現在は受給していない世帯)
生活保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。
申出に必要な書類等の費用より支給額が下回る可能性があります。手続きに必要なものをご確認の上、申出いただくようにお願いいたします。
※当時の世帯主が亡くなっている場合、当時同じ世帯で受給していた世帯員の方から代表1名が申出できます。詳細はこのページの下部のよくある質問をご覧ください。
申出可能期間
令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)
※窓口での受付は令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)
提出先
〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
古河市役所 社会福祉課 (郵送可)
※事務センター(現在準備中)開設後は提出先が変更となりますので、ご注意ください。
必要書類
現在、古河市で生活保護を受給していない方が、当市へ申出を行う際に必要な書類は下記の通りになります。
| 書類 | 様式・備考 |
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申出書(所定の様式) |
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戸籍謄本(全部事項証明書) 外国籍の場合は住民票 |
当時の世帯構成を確認するため ※氏が現在と異なる場合など、当時以外の戸籍も必要になる場合があります。 ※他自治体で現在生活保護受給中の場合、受給証明書を戸籍謄本の代わりに提出できます。 |
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本人確認書類 |
マイナンバーカード、運転免許証、障がい者手帳、在留カード等の写しのうちいずれか1点 |
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振込先口座の口座情報が確認できるもの |
申出者本人名義の預金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し ※口座名のフリガナが確認できるものが必須 |
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委任状 |
※世帯主の方以外の代理申出時のみ |
チェックリスト(PDFファイル:264.4KB)※申出書の提出前にご確認ください。なお、チェックリストの提出は不要です。
お問合せ窓口
古河市お問合せ窓口
古河市追加給付コールセンター
電話番号:0120-665-009
受付時間:9:00から16:30まで(土日祝日、12月29日~1月3日を除く)
開設期間:令和8年8月13日(木曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで
追加給付に対する一般的な質問や、現在古河市で生活保護を受給していない方に対して申出の案内を行っています。
電話では、ご本人確認ができないため、生活保護受給歴、追加給付の有無や金額等の個人情報についての質問にはお答えできません。
厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しています。相談センターでは、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間 平日 9時00分~17時00分
詐欺にご注意ください
保護費の追加支給について、古河市や厚生労働省の職員がATMの操作や手数料の振り込みをお願いすることは絶対にありません。また、通帳の口座情報や暗証番号を電話でお聞きすることも絶対にありません。不審な電話・メール・郵便物があった場合は、警察相談専用電話(#9900)にご連絡ください。
よくある質問(Q&A)
過去に古河市以外の自治体で生活保護を受けていた場合はどうすればよいですか?
追加給付の申出は、生活保護を受給していた時の自治体に行う必要があります。古河市以外で受給していた期間分については、当時の福祉事務所等にお問い合わせください。
現在、生活保護を受けていますが、今回の追加給付は収入認定の対象になりますか?
収入認定の対象にはなりません。古河市以外からの追加支給についても同様です。
当初は、両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、父親は亡くなり、現在は、母親と私の2人で生活保護を受けています。この場合はどうなりますか?
亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合、お二人分の追加給付となります。
当時の世帯主が既に亡くなっている場合、手続きの方法はどうなりますか?
当時同じ世帯で生活保護を受給していた世帯員の方が代わりに「申出」を行えます。
申出できる方には順位(1.配偶者2.子3.父母4.孫5.祖父母6.兄弟姉妹など)があり、 ご存命の方の中で最も順位が高い方が代表者としてお手続きを行ってください。同じ順位の方が複数いらっしゃる場合は、その中の一人から代表者1名を選出してください。
高齢や病気などの理由で本人が手続きを行えない場合、代理の手続きは可能ですか?
はい、可能です。同じ世帯の方やご親族、成年後見人などの法定代理人、または入所している施設の職員などが代理で申出を行うことができます。その際は、委任状や、代理人の方の本人確認書類が必要になります。
過去に生活保護を受給していれば追加給付の対象ですか?
平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた多くの世帯が対象ですが、受給期間や生活扶助の種類により、一部の世帯では追加給付の対象とならない場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 社会福祉課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4960
ファクス:0280-92-5544
社会福祉課へのお問い合わせ







更新日:2026年08月01日