古河市障害施設等物価高騰対策支援給付金について

更新日:2026年09月01日

市内に障害施設等を有する法人に対して、物価高騰対策の支援として、古河市独自の給付金を交付します。

1 交付対象者について

    給付金の交付を受けることができる方は、次の要件の全てを満たす法人とします。

  1. 令和8年8月1日時点において、別表の「事業所の種類」の欄の事業所を、古河市内に有していること。
  2. 令和8年8月1日時点において、交付対象の事業に必要な許可または認定を全て有し、かつ、申請の日において事業を廃止していないこと。
  3. 法人及びその代表者について、市税の滞納がないこと。古河市における法人市民税、市民税(特別徴収・普通徴収)、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税に滞納がある場合、交付の対象になりません。
  4. この給付金以外の古河市が実施する他のエネルギー及び食材料費に係る物価高騰対策支援を目的とした補助金等の交付を受けていないこと。
  5. 給付金の申請をした日以後も当該申請に係る事業を継続する意思のあること。
  6. 法人並びにその代表者及び役員が、古河市暴力団排除条例第2条第1号から第4号までのいずれにも該当しないこと。

2 給付金の申請(請求)額及び申請方法について

  1. 給付金の申請(請求)額は、対象法人の有する事業所の該当する別表基準額となります。
  2. 申請方法は、別添の障害施設等物価高騰対策支援給付金交付申請書兼請求書(様式第2号)に必要書類を添付し(4 申請書類参照)、障がい福祉課に提出してください
  3. 対象法人が古河市内に事業所を複数所有しているときは、その事業所ごとに給付金を計算し、給付金の合計額を申請(請求)してください。ただし、別表の「種別」の区分の中に事業所の種類が複数該当するときは、そのうち1つの事業所のみを対象とします。

(例:入所系(2)の場合)
・法人内で事業所が複数ある場合、県に登録してある事業所番号が同一で施設の所在地が別の場合→定員を合算して請求してください。
・法人内で、県に登録してある事業所番号が違う場合→別々に請求してください。
(例:通所系の場合)
・事業所内で「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」の両方を行っている場合
→どちらか片方で定員が多いサービスで請求してください。
(例:訪問系の場合)
・事業所内で「計画相談支援」と「障害児相談支援」の両方を行っている場合→事業所番号が違ってもどちらか片方で請求してください。

3 申請期限

令和8年10月15日(木曜日)

 ※ 郵送による申請の場合は、必着

4 申請書類

1. 障害施設等物価高騰対策支援給付金交付申請書兼請求書(様式第2号)
2. 振込先口座及び口座名義が分かる通帳等の写し
※  必要に応じて、その他の書類を求める場合があります。
(許可または認定を受けていることを確認できる書類等)

 

5 その他

交付決定を受けた者は、給付金に係る帳簿その他の証拠書類を整備し、5年間保存してください。

【申請・問】

古河市総和福祉センター「健康の駅」古河市 福祉部 障がい福祉課
〒306-0221古河市駒羽根1501
電話番号 0280-92-4919

 

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 障がい福祉課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4919
ファクス:0280-92-5594
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