社会教育関係団体 登録方法
社会教育関係団体登録案内
市内の社会教育施設(公民館・体育館・文化施設)等で登録申請(新規・更新)、登録事項の変更および登録の辞退についての受け付けをしています。
登録をすると
社会教育関係団体として登録すると、
古河市の公式ホームページで団体活動のPRなどができたり、社会教育施設等の使用料の減免処置を受けられる場合があるなど、団体の活動がより活発的に行えます。
※団体の活動を支援することを目的としているため、施設利用の際は、登録証のコピーではなく、登録証の原本を提示していただきます。
※使用料減免の詳細については、各施設に問い合わせください。
登録の申請に必要な書類
新規登録・登録の更新を希望する団体は、
団体が主に利用する社会教育施設(公民館や体育館等)または、教育委員会生涯学習課へ次に掲げる書類を提出してください。
(1) 社会教育関係団体登録申請書(様式第1号)
(2)規約または会則
(3)会員名簿
(4)年間活動報告書(新規登録の団体は不要)
(5)年度予算書
(6) 年度決算書(新規登録の団体は不要)
※各様式、参考添付書類は下記のデータを印刷し、ご利用ください。
登録認可の要件
新規登録・登録更新を申請する際は、以下の要件を満たしている必要があります。
(1)公の支配に属しない自主的な団体であること。
(2)継続的かつ計画的に社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体で
あること。
(3)次の行為を行わない団体であること。
ア 営利を目的とした事業またはそれに類する行為
イ 特定の政党の利害に関する行為
ウ 公の選挙に関し、特定の候補者の利害に関する行為
エ 特定の宗教、宗派、教団等の利害に関する行為
オ その他公序良俗に反する行為
(4)次の要件を備えている団体であること。
ア 規約または会則(当該団体が社会教育活動を主とする団体であることが記入
されているものに限る。)があること。
イ 団体の代表者(市内に在住または在勤している者で、有償の講師または指導
者でないものに限る。)を定めており、かつ、団体独自の意志を持ち、社会
教育活動を行うことができること。
ウ 活動のための自己財源および団体独自の経理事務を行うことができること。
エ 年間予算のうち、大半が社会教育に関する事業に支出されていること。
オ 主たる活動の場所および団体の所在地または連絡先が、市内であること。
カ 構成員の数が5人以上であること。
キ 構成員のうち、その3分の2以上の者が市内に在住、在勤または在学していること。
ク 構成員が、原則として学生のみ、または一企業等の関係者のみでないこと。
ケ 未成年者によって組織される団体については、成人の育成者または指導者がいること。
コ 市民に広く開かれた団体であること。
登録の決定
新規登録・登録更新の申請がありましたら、
教育委員会生涯学習課が内容を審査し、上記要件に適合すると認められるときは、
社会教育関係団体登録証を申請団体に交付します。
登録の有効期限
登録をした日の属する年度の翌々年度の末日までです。
登録した内容の変更と登録の辞退
登録した団体の内容(例:代表者の変更)が変更になったとき、
または、団体の解散等の理由により登録を辞退したときは届出が必要です。
「変更届(様式第4号)」か、
「辞退届(様式第6号)」を記入し、
社会教育施設か、教育委員会生涯学習課に提出してください。
なお、辞退される団体は登録証の返却をお願いします。
※各様式は、下記のデータを印刷し、ご利用ください。
社会教育関係団体の申請書類です
社会教育関係団体登録にあたっての注意事項です。登録前に必ずご一読ください。
社会教育関係団体登録のしおり (PDFファイル: 487.3KB)
社会教育関係団体に登録(新規・更新)するには、こちらの申請書を提出してください。
社会教育関係団体申請の際の添付資料の見本です。
登録した内容に変更が生じた場合は提出してください。
紛失等により登録証再発行が必要な場合は下記の書類を提出してください。
再発行申請書(様式第5号) (PDFファイル: 45.5KB)
再発行申請書(様式第5号) (Wordファイル: 14.8KB)
社会教育関係団体登録を辞退する場合は下記の書類を提出してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 生涯学習課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-22-7114
生涯学習課へのお問い合わせ
更新日:2023年11月21日