工業系・重点促進区域の緑地面積率を緩和しました
工場立地法地域準則条例を制定しました
このたび古河市では、健全な土地利用に配慮しつつ、企業誘致と市内企業の設備投資を促進するため、「古河市工場立地法地域準則条例」を制定いたしました。
これにより、緑地面積率等についての規制が平成30年4月1日より緩和されます。
※この条例は、「古河市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成25年条例第15号)」に代わる条例となっており、終了年限は定められておりません。
1.緑地面積率・環境施設面積率について
【制定前】 ・緑地面積率20%以上 ・環境施設面積率25%以上(緑地面積率を含む)
【制定後】
区域 | 緑地面積率 |
環境施設面積率 |
工業・工業専用地域 | 5%以上 | 10%以上 |
準工業地域 | 10%以上 | 15%以上 |
重点促進区域※ | 10%以上 | 15%以上 |
※用途地域の定めのない地域であって、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の規定に基づく区域
2.重複緑地について
○重複緑地とは、生産施設の屋上・壁面に設置された緑地や駐車場に設置した緑化ブロックなど、他の施設と重なって設置された緑地を指します。
○重複緑地は、緑地面積へ算入できる割合の上限(重複緑地率)が定められています。このたび、条例制定により重複緑地率を従来よりも緩和いたしました。
【制定前】設置すべき緑地面積の25%まで
【制定後】設置すべき緑地面積の50%まで
3.地域準則対象区分図

- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 産業戦略課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-22-5189
産業戦略課へのお問い合わせ
更新日:2024年08月19日