契約の基礎知識

更新日:2020年11月30日

契約ってなに?

「契約」と「約束」の違いは?

「契約」

とは、

「法律的な責任が生じる約束」

のことです。 「契約」と「約束」の違いは「法律的な責任を負うかどうか」です。

 

契約は口約束でも成立する

物を売ったり買ったりすることは、売り手と買い手の

意思の合意

があれば、

口約束でも契約が成立

します。 そのため、どちらか一方の都合で勝手に破棄することはできません。 契約書がなくても、契約は成立するのです。

例えば

デパートに行き、「このバッグをください」との申込に対して、店員さんが「3,000円です。ありがとうございます。」と承諾すれば、これで契約は成立です。

契約の仕組み(イメージ)

契約前によく考えましょう

お店で買ったものは返品できない?

一度契約が成立したら「やっぱりいらない」と思っても、返品はできません。 「昨日買ったばかりだから返品できるでしょ」「クーリング・オフができるでしょ」と思うかもしれませんが、

自分からお店に行って買った商品や通信販売で買った商品は、クーリング・オフの対象にはなりません。→

「あら、うちの近所のお店ではできるわよ」、それはお店の好意でやってくれているのです。

 

★契約前によく考えましょう
  • それは本当に必要ですか?
  • 今、買わなければならないものですか?
  • 自分の経済力の範囲で買えるものですか?
  • その商品の値段は妥当ですか?高すぎませんか?

 

契約書はよく確認しましょう

契約書とは、契約を締結する際に契約内容を表示する文書です。 契約の成立は、必ずしも契約書を交わすことを必要とせず、お互いに合意すれば口約束でも契約は成立します。つまり、契約書の役割は、契約内容を明確に示しておくことであると言えます。 私たちが契約をする場合、事業者が用意した契約書に消費者が記名、捺印することが一般的です。

一度契約すると、その内容は守らなければならず、簡単に変更したり取消したりすることはできません。

契約書に契約を解除できる条件を定めてある場合はその内容に従うこととなります。 契約する前に、契約書をよく読み、契約内容をよく確認するようにしましょう。

 

契約の取消し

消費者を守る法律や制度により、取消すことができる契約があります。

取消すことができる主な契約
 種別  内容
 判断能力の低い人がした契約  未成年者や成年被後見人などが法定代理人等の同意を得ずに行った契約は、民法により取消すことができます。※未成年者契約の取消し(民法第5条)
 詐欺・強迫による契約  だまされたり(詐欺)、脅されて身の危険を感じて(強迫)、契約してしまった場合は、民法により取消すことができます。
 消費者契約法による取消し 下記の場合に、消費者に取消権を認めています。誤認して契約した場合 ・商品や役務の内容についてうそをつかれた(重要事項の不実告知)・「必ず儲かる」と不確実なことを断定して告げられた(断定的判断の提供)・消費者の利益になることを告げ不利益になることを告げられなかった(不利益事実の不告知)困惑して契約した場合・自宅に訪問販売が来て「帰れ」と言っても帰らない(不退去)・勧誘場所から「帰りたい」と言っても帰してくれない(退去妨害)※消費者契約法:消費者と事業者の間には商品やサービスの内容や契約に関する知識・情報・交渉力に格差があることを認め、消費者の保護を図る法律
 特定商取引法による取消し 訪問販売や電話勧誘販売などの5種類の取引形態を規制・クーリング・オフ制度・中途解約制度・勧誘の際の説明に問題があった場合の取消し制度※特定商取引法:訪問販売や電話勧誘販売などの5種類の取引形態を規制の対象として、消費者の保護を図る法律
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