市税の還付

更新日:2020年11月30日

市税の還付について

 税金を2重に支払ってしまった場合や、申告等により既に支払った税金が減額された場合は、市に対して税金を納め過ぎていることになります。

 納め過ぎた市税(過誤納金)はお返しすることになりますので、下記の還付の手続きをご確認ください。

 ただし、納期限を過ぎても納めていない未納の市税がある場合は、過誤納金を未納の市税に充当することになっています(地方税法第17条の2)。市税の充当についての詳細は次のページからご覧ください。

還付の手続き

  1. 市税の過誤納金が発生し、市税に未納がない、もしくは未納の市税すべてに充当しても還付する過誤納金が残る場合は、「過誤納金還付口座振込依頼書」を送付します。
  2. 「過誤納金還付口座振込依頼書」に必要事項をご記入・押印のうえ、同封の返信用封筒でご返送ください。
  3. 返送いただいた「過誤納金還付口座振込依頼書」を受理してから、2週間~1ヶ月程度で指定の口座に振り込みをします。振り込みの1週間程前に「過誤納金還付充当通知書」を送付しますのでそちらで口座情報の確認をお願いします。

※既に「過誤納金還付口座振込依頼書」を提出いただいている、もしくは還付される税目で口座振替のご登録をされている場合は、 お手続きの必要はありません。「過誤納金還付充当通知書」をお送りしますので、そちらをご確認ください。

還付の手続きの注意事項

  • 指定の口座に振り込みができなかった場合は、再度手続きを行っていただく必要があります。
  • 還付手続き中に納期限が到来し、未納となった税金がある場合は、過誤納金は未納となった市税に充当することになります。
  • 「 過誤納金還付口座振込依頼書 」で指定された還付口座は、変更の手続きをされるまで登録が残りますので、還付口座の変更をされたい場合はご連絡ください。
  • 還付のある税目で口座振替を申し込まれている場合は、そちらの口座に振り込みとなります。
  • 還付金は還付の請求ができるようになってから(「還付口座振込依頼書」もしくは「過誤納金還付充当通知書」を受取ってから)5年で請求権がなくなります(地方税法第18条の3)。

「振り込め詐欺」に注意してください!

  「振り込め詐欺」と思われる内容の市役所への問い合わせが続いています。市役所職員を装い、「国民健康保険税の還付金がある」などの内容です。還付金がATMで支払われることは絶対にありません。少しでも不審に感じたら、すぐに家族や警察・市役所に相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 収納課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5113
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