低未利用地の譲渡所得特別控除に関する確認書の発行について

更新日:2023年12月22日

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。 本控除を受けるためには「低未利用土地等確認書」が必要となります。

特例措置の概要

一定条件を満たした低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

適用対象となる譲渡の主な要件

金額要件

【令和5年1月1日以降の契約】
次のいずれかの土地に該当するもの
1.市街化区域の土地については、その譲渡額(建物等を含む)の合計が800万円以下
2.市街化調整区域の土地については、その譲渡額(建物等を含む)の合計が500万円以下
【令和4年12月31日以前の契約】
土地と建物等の譲渡額の合計が500万以下のもの

その他の要件

  • 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること
  • 譲渡した者が個人であること
  • 都市計画区域内にあり、低未利用土地等(空き地、空き家・空き店舗等の存する土地など)に該当し、譲渡後の利用目的があること
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること

※令和5年度の制度改正により、譲渡後の土地利用としてコインパーキングなどの駐車場や資材置き場は対象外となりました。

申請方法

「低未利用土地等確認書の交付のための提出書類等チェックリスト」を確認のうえ、都市建設部都市計画課へ提出してください。

申請に必要な書類

  • 低未利用土地等確認書の交付のための提出書類等チェックリスト
    ※一覧表中の提出書類について適用条件を満たさない場合は、低未利用土地等確認書の交付ができません。
  • 低未利用土地等確認申請書
  • 添付書類

関係様式

制度の詳細について

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 都市計画課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-77-1511
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