低未利用地の譲渡所得特別控除に関する確認書の発行について
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。 本控除を受けるためには「低未利用土地等確認書」が必要となります。
特例措置の概要
一定条件を満たした低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
適用対象となる譲渡の主な要件
金額要件
【令和5年1月1日以降の契約】
次のいずれかの土地に該当するもの
1.市街化区域の土地については、その譲渡額(建物等を含む)の合計が800万円以下
2.市街化調整区域の土地については、その譲渡額(建物等を含む)の合計が500万円以下
【令和4年12月31日以前の契約】
土地と建物等の譲渡額の合計が500万以下のもの
その他の要件
- 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること
- 譲渡した者が個人であること
- 都市計画区域内にあり、低未利用土地等(空き地、空き家・空き店舗等の存する土地など)に該当し、譲渡後の利用目的があること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
※令和5年度の制度改正により、譲渡後の土地利用としてコインパーキングなどの駐車場や資材置き場は対象外となりました。
申請方法
「低未利用土地等確認書の交付のための提出書類等チェックリスト」を確認のうえ、都市建設部都市計画課へ提出してください。
申請に必要な書類
- 低未利用土地等確認書の交付のための提出書類等チェックリスト
※一覧表中の提出書類について適用条件を満たさない場合は、低未利用土地等確認書の交付ができません。 - 低未利用土地等確認申請書
- 添付書類
関係様式
低未利用土地等確認申請書【様式1-1】 (Wordファイル: 41.0KB)
低未用土地等の譲渡前の利用について【様式1-2】(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合 (Wordファイル: 38.0KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について【様式2-1】(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Wordファイル: 39.5KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について【様式2-2】(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (Wordファイル: 39.5KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について【様式3】(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Wordファイル: 38.5KB)
低未利用土地等確認書の交付のための提出書類等チェックリスト (PDFファイル: 131.8KB)
制度の詳細について
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 都市計画課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-77-1511
都市計画課へのお問い合わせ
更新日:2025年01月28日