地区計画の区域内における行為の届出(都市計画法第58条の2第1項・2項に基づく届出)
概要
都市計画法第58条の2第1項・2項の規定により、下記の地区計画区域内において、建築物の建築等の行為を行う際に必要となる届出です。
- 旭町一丁目地区地区計画区域、牛谷地区地区計画区域、名崎地区地区計画区域、仁連地区地区計画区域、新和田・大和田・柳橋地区地区計画区域、古河駅南地区地区計画区域、東山田・谷貝地区計画区域(提出先:都市計画課)
- 古河駅東部地区地区計画区域(提出先:区画整理課)
・建築物を建築するとき
・工作物を建築するとき
・建築物等の形態・意匠を変更するとき
・土地の区画形質を変更するとき
提出書類
行為の届け出
別記様式11-2 地区計画の区域内における行為の届出書 (Wordファイル: 26.3KB)
添付書類
建築物を建築するときの添付書類
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺1/100程度)
- 緑化施設の位置を表示する図面(地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合)(縮尺1/100程度)
- 立面図(縮尺1/50程度、2面以上)※意匠の制限がある地区については、壁面等を着色し、色彩(マンセル値)を記載の上、フルカラーで印刷すること
- 各階平面図(縮尺1/50程度)
- 断面図(地区整備計画において建築物の敷地の地盤面又は居室の床面の高さの最低限度が定められている場合)(縮尺1/50程度、2面以上)
- 日影図(名崎地区、仁連地区、新和田・大和田・柳橋地区、東山田・谷貝地区のみ)
- 委任状(届出手続きを代理人に委任する場合)
- その他参考となるべき事項を記載した図書
工作物を建築するときの添付書類
- 敷地内における工作物の位置を表示する図面(縮尺1/100程度)
- 立面図(縮尺1/50程度、2面以上)※意匠の制限がある地区については、壁面等を着色し、色彩(マンセル値)を記載の上、フルカラーで印刷すること
- 委任状(届出手続きを代理人に委任する場合)
- その他参考となるべき事項を記載した図書
建築物等の形態・意匠を変更するときの添付書類
- 敷地内における建築物、工作物の位置を表示する図面(縮尺1/100程度)
- 緑化施設の位置を表示する図面(地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合)(縮尺1/100程度)
- 立面図(縮尺1/50程度、2面以上)※意匠の制限がある地区については、壁面等を着色し、色彩(マンセル値)を記載の上、フルカラーで印刷すること
- 各階平面図(縮尺1/50程度)
- 断面図(地区整備計画において建築物の敷地の地盤面又は居室の床面の高さの最低限度が定められている場合)(縮尺1/50程度、2面以上)
- 委任状(届出手続きを代理人に委任する場合)
- その他参考となるべき事項を記載した図書
土地の区画形質を変更するときの添付書類
- 土地の区画ならびに公共施設を表示する図面(縮尺1/1000程度)
- 設計図(縮尺1/100程度)
- 委任状(届出手続きを代理人に委任する場合)
- その他参考となるべき事項を記載した図書
変更の届出
別記様式11-3 地区計画の区域内における行為の変更届出書 (Wordファイル: 15.1KB)
添付書類
「地区計画の区域内における行為の届出(都市計画法第58条の2第1項に基づく届出)」の提出書類(届出書を除く)と同様
提出部数
2部(正本1部、副本1部)
提出要件
工事(行為)着手日の30日前までに届出が必要です。
その他様式
様式第4号 取り下げ・取止め届 (Wordファイル: 16.3KB)
様式第5号 適用除外報告書 (Wordファイル: 18.4KB)
様式第6号 適用除外通知書 (Wordファイル: 16.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 都市計画課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-77-1511
都市計画課へのお問い合わせ
更新日:2024年08月01日