成年後見制度

更新日:2023年12月08日

成年後見制度について

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者=成年後見人等を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

実際には、本人の意思を尊重し、本人の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結んだりします。また、行った事務については、家庭裁判所への報告が義務付けられています。

「法定後見制度」「任意後見制度」の2種類があります。

・ 今現在、判断能力が不十分で金銭の管理や契約行為が不安である ⇒ 法定後見制度

・ 将来判断能力がなくなったときのために、今のうちから備えたい ⇒ 任意後見制度

法定後見制度とは

本人の判断能力が不十分になってから利用できます。

利用するためには、必要書類を揃え、家庭裁判所に審判の申立てをすることで、本人の能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つのうちいずれかの制度を利用できます。

法定後見制度
  後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力が全くない方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立てができる方 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長
成年後見人等の権限 必ず与えられる権限 ●財産管理についての全般的な代理権、取消権(日常生活に関する行為を除く) ●特定の事項(※1)についての同意権(※2)、取消権(日常生活に関する行為を除く)
申立てにより与えられる権限 ●特定の事項(※1)以外の事項についての同意見(※2)、取消権(日常生活に関する行為を除く)
●特定の法律行為(※3)についての代理権
●特定の事項の一部についての同意見、取消権(日常生活に関する行為を除く)
●特定の法律行為についての代理権

※1 民法13条1項に掲げられている借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築などの事項をいいます。ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。

※2 本人が特定の行為を行う際に、その内容が本人に不利益でないか検討して、問題がない場合に同意する制度です。保佐人、補助人はこの同意がない本人の行為を取り消すことができます。

※3 民法13条1項に挙げられている同意を要する行為に限定されません。

申立ての流れ

(1) 申立てに必要な書類を揃えます。

・申立書

・診断書

・申立て手数料(800円分の収入印紙)

・登記手数料(2,600円分の収入印紙)

・郵便切手(3,000円~5,000円程度)

※保佐、補助の場合、500円切手は6枚

・本人の戸籍謄本

・鑑定書(必要があれば) など

 

(2) 本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

古河市在住の方は

「水戸家庭裁判所下妻支部」

が管轄になります。

※このページの最下部に地図や電話番号などを掲載しています。

 

(3) 審問・調査・鑑定等

裁判所の職員が、申立人、後見人候補者、本人などから事情を聞きます。

また、本人の親族に後見人候補者についての意見を照会することがあります。

※申立てから審判までの期間は事案にもよりますが、2カ月以内で審判に至るのが全体の約8割となっています。

 

(4) 審判(後見等の開始・成年後見人等の選任)

家庭裁判所は、後見等の開始の審判をすると同時に、最も適任と思われる方を成年後見人等に選任します。

※審判から2週間の間に不服申し立ての手続きをとることができます。

 

(5) 成年後見人等の仕事が始まります。

東京法務局にその旨が登記されます。

任意後見制度とは

判断能力が不十分になる前に利用できます。

将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について、代理権を与える契約を公証人の作成する 公正証書 によって結んでおく制度です。

実際に判断能力が低下した場合に、家庭裁判所に任意後見監督人選定の申立てを行うことで、任意後見契約の効力が発生します。

「将来型」「移行型」「即効型」の3つの類型があります。

任意後見制度
  将来型 移行型 即効型
対象となる方 判断能力が十分にある方 軽度の判断能力の低下が見られるが、意思能力が十分にある方
契約の内容 任意後見契約のみを結ぶ 任意後見契約と任意代理契約(※1)を結ぶ 任意後見契約と同時に、任意後見監督人選任申立てを家庭裁判所に行う
任意後見契約の
効力発生時期
判断能力が不十分になったとき 判断能力が不十分になったときだが、それ以前でも支援を受けることができる すぐに効力が発生する
任意後見監督人の選任申立てができる方 本人、配偶者、任意後見受任者、四親等内の親族

※1 判断能力のある今から支援を受けるための契約です。財産管理委任契約や見守り契約などがあります。

契約時に当事者間で合意した特定の法律行為の代理権によって支援します。
同意権・取消権による支援はありません。

契約・申立ての流れ

(1) 信頼できる人(家族、友人、弁護士、司法書士等の専門家)と任意後見契約を締結。

公証役場で公正証書を作成します。将来支援する予定の方を「任意後見受任者」と言います。

公証証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。

※古河市在住の方は

「下館公証役場」「小山公証役場」

が近隣となります。

※このページの最下部に公証役場の地図や電話番号などを掲載しています。

任意後見契約のための費用は以下のとおりです。

・公正証書作成の基本手数料(11,000円)

・登記嘱託手数料(1,400円)

・法務局納付する印紙代(2,600円)

・その他(本人に交付する正本等の用紙代、登記嘱託書郵送用の切手代 など

将来型の場合:判断能力が低下するまで、支援を受けることはありません。

移行型の場合:任意後見契約とともに

任意代理契約

を結び、後見人等の業務が始まるまでの支援を受けることができます。

即効型の場合:任意後見契約とともに、必要書類を揃え(4)の任意後見監督人選任の申立てを行います。


(2) 判断能力の低下がみられるようになった。


(3) 申立てに必要な書類を揃えます。

・申立書

・診断書

・申立て手数料(800円分の収入印紙)

・登記手数料(1,400円分の収入印紙)

・郵便切手(3,000円~5,000円程度)

・任意後見契約公正証書(写し)

・本人の戸籍謄本

・申立人の戸籍謄本

・任意後見受任者の戸籍謄本

・鑑定書(必要があれば) など


(4) 本人の住所地を管轄する家庭裁判所に任意後見監人選任の申立てをします。

古河市在住の方は

「水戸家庭裁判所下妻支部」

が管轄になります。

※このページの最下部に地図や電話番号などを掲載しています。


(5) 審問・調査・鑑定等

裁判所の職員が、申立人、任意後見受任者、本人などから事情を聞きます。

また、本人の親族に任意後見受任者についての意見を照会することがあります。

※申立てから審判までの期間は事案にもよりますが、通常約1カ月程度で任意後見監督人選任審判が下ります。


(6) 審判(後見等の開始・任意後見監督人の選任)

家庭裁判所は、後見等の開始の審判をすると同時に、最も適任と思われる方を任意後見監督人に選任します。

支援する方は「任意後見受任者」から「任意後見人」となります。

※審判から2週間の間に不服申し立ての手続きをとることができます。


(7) 任意後見人、任意後見監督人の仕事が始まります。

任意後見人は任意後見契約に基づいた支援を行います。

裁判所が選任した任意後見監督人が、任意後見人の業務を監督します。

成年後見市長申立てについて

成年後見制度を利用したくても、申し立てることのできる配偶者や四親等内の親族がおらず、申し立てることが出来ない場合、市長が代わりに家庭裁判所へ申し立てることが出来ます。(成年後見市長申立)

概ね65歳以上高齢者の方が、介護保険サービス等を利用する場合などで、成年後見制度の利用が必要な状況であるにもかかわらず、申立てを行うことが難しい場合、本人の福祉を図るため特に必要があるときは、市長が審判の申立てを行うことができます。(老人福祉法第32条)

お困りの方は高齢介護課にご相談ください。

駒羽根1501 総和福祉センター「健康の駅」内

電話:92-4921(直通)

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度の利用にかかる費用の全部または一部を助成する事業です。

対象者:成年後見人等

助成対象となる費用:成年後見人等への報酬

※成年後見人等とは、成年後見人、保佐人、補助人をいいます。

対象者
成年後見人等 助成対象額
成年被後見人等が在宅生活者 月額28,000円まで
成年被後見人等が入院・施設入所者 月額18,000円まで
助成対象となる要件

成年後見制度による支援を受けている者(以下「成年被後見人等」という。)で、市内に住所を有するものまたは介護保険施設、知的障害者援護施設その他の福祉関連施設に入所しているもので入所前の居住地が市内にあったもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの
    
(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2)次のアからウまでのいずれにも該当する者
ア 成年被後見人等および成年被後見人等と生計を一にする世帯の全員が市民税非課税であること。
イ 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者であることまたは成年後見人等報酬費用を負担すること
で要保護者となること。
ウ 成年被後見人等が居住する家屋その他日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がないこと。
(3)その他市長が資産の状況等の諸事情を勘案し、成年後見人等報酬費用を負担させることが困難で
あると認める者

制度の利用をご希望の方は、下記申請書等の書類を提出する必要があります。

詳しくは高齢介護課までご相談ください。

駒羽根1501 総和福祉センター「健康の駅」内

電話:92-4921(直通)

添付ファイル

成年後見制度の利用に関する相談・問い合わせ先

・高齢者サポートセンター古河(地域包括支援センター古河)

・高齢者サポートセンター総和(地域包括支援センター総和)

・高齢者サポートセンター三和(地域包括支援センター三和)

・成年後見サポートセンターこが(古河市社会福祉協議会)

成年後見制度の関連ホームページ

・法務省ホームページ

・水戸地方裁判所、水戸家庭裁判所のホームページ

・公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート茨城支部

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 高齢介護課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4921
ファクス:0280-92-5594
高齢介護課へのお問い合わせ