成年後見制度
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方の意思決定を支援し、安心して日常生活を送れるように、生活や財産に関する権利を守る制度です。 選任された後見人等は、本人の意思を尊重し、心身の状態に配慮しながら、本人に代わって財産を管理したり、福祉サービスの契約を締結したりすることで、ご本人の権利を守り、生活を支援します。
成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。
【法定後見制度】
法定後見制度は、判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所に申立てを行うことにより、成年後見人等を選任してもらう制度です。 申立ては、本人や配偶者、4親等内の親族などが行うことができます。
【任意後見制度】
任意後見制度は、判断能力が不十分になったときに備え、あらかじめ任意後見人を自分で選び契約しておく制度です。 この手続きは公証役場で行い、公正証書による任意後見契約を結びます。
成年後見制度の利用に関する相談・問い合わせ先
「成年後見サポートセンターこが」では、成年後見制度に関する相談を電話や窓口で受付けています。 また、成年後見制度について専門職による無料相談を行っております。 詳細は、下記をご確認ください。
「成年後見サポートセンターこが」はこちら(別ウインドウで開く)
高齢者サポートセンター(地域包括支援支援センター)では、介護のことや認知症についてなど、高齢者のさまざまな相談を受け付けています。
・高齢者サポートセンター古河(地域包括支援センター古河)
・高齢者サポートセンター総和(地域包括支援センター総和)
・高齢者サポートセンター三和(地域包括支援センター三和)
高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)・在宅介護支援センター
成年後見人等への送付先一括変更の受付について
古河市から成年被後見人等へ送付する書類等の宛先を、成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人及び任意後見人)へ変更する手続きについて、これまで各部署ごとに行っていた届出を一括して受け付けます。
対象となる書類等
・国民健康保険:資格関係、保険税関係、給付関係、健康診査関係
・後期高齢者医療制度: 資格関係、保険料関係、給付関係、健康診査関係
・医療福祉(マル福):医療福祉関係
・介護保険:資格関係、保険料関係、給付関係
・障がい福祉:障がい者医療関係、障がい福祉サービス関係、障がい者手当関係
・生活保護:生活保護関係
・市税関係:市県民税関係 、 固定資産税関係 、 軽自動車税関係、 市税納付関係
・水道:水道料金関係
・こども:児童手当関係
必要書類
・登記事項証明書の写し(発行日より3か月以内のもの)又は審判書謄本及び審判確定証明書の写し
※取消の場合は不要です。
・代理行為目録の写し(保佐人・補助人・任意後見人の場合)
※取消の場合は不要です。
・届出人(成年後見人等)の本人確認書類の写し(法人が後見人等の場合は手続者の社員証等)
1.顔写真付き本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等):1種類
2.顔写真無しの本人確認書類(資格確認証・介護保険証・年金手帳等):2種類
・窓口に来た人の本人確認書類の写し(届出人と窓口に来た人が異なる場合)
※この場合の本人確認書類は、上記と同様です。
・届出人と送付先の関係が分かるもの
(登記事項証明書に記載された住所以外に送付先を変更する場合)
名刺、パンフレット等
※取消の場合は不要です。
提出先
<郵送の場合>
〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501
古河市総和福祉センター「健康の駅」 高齢介護課
<持参する場合>
次のいずれかの窓口へご提出ください。
高齢介護課、市民総合窓口課、国保年金課、障がい福祉課、社会福祉課、市民税課、資産税課、収納課、水道課、こども政策課
留意事項
(1) この届出は市の特定の事業に関する通知等の送付先を指定するものであり、成年後見人等が成年被後見人等に関する市の手続の全てを代理できるようになるわけではありません。また、法令等により送付先が世帯主等に限定されているものについては対応できません。
(2) 届出をしても、年齢未到達等の理由により届出時点でその業務に該当しなかった場合は、送付先が変更されないことがあります。その場合は、該当した時点で改めて届出をお願いします。
該当した時点で自動的に送付先の変更を行うものではありません。
(3) 保佐、補助及び任意後見の場合は、代理行為目録の内容の範囲内で届出を行ってください。
(4) 送付先の登録処理中は、変更前の住所等に書類等が送付される場合があります。
(5) 複数後見の場合は、届出人以外の成年後見人等の同意の上、届出をお願いします。
(6) 成年後見人等の転居や交代など届出内容に変更等が生じる場合は、速やかに届出を お願いします。
(7) 届出の内容によっては、所管課からお問い合わせをする場合があります。
(8) 届出のあった送付先に書類等を送付できなかったときは、送付先の変更を中止する場合があります。
成年後見人等への送付先一括変更届 (Wordファイル: 14.9KB)
成年被後見人等への送付先一括変更届の手続きのご案内 (PDFファイル: 310.2KB)
成年後見制度利用支援事業
成年後見制度の利用にかかる費用の全部または一部を助成する事業です。
対象者:成年後見人等
助成対象となる費用:成年後見人等への報酬
※成年後見人等とは、成年後見人、保佐人、補助人をいいます。
| 成年後見人等 | 助成対象額 | |
|---|---|---|
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成年被後見人等が在宅生活者 |
月額28,000円まで | |
| 成年被後見人等が入院・施設入所者 | 月額18,000円まで | |
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成年後見制度による支援を受けている者(以下「成年被後見人等」という。)で、市内に住所を有するものまたは介護保険施設、知的障害者援護施設その他の福祉関連施設に入所しているもので入所前の居住地が市内にあったもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの |
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制度の利用をご希望の方は、下記申請書等の書類を提出する必要があります。
詳しくは高齢介護課までご相談ください。
駒羽根1501 総和福祉センター「健康の駅」内
電話:92-4921(直通)
添付ファイル
(様式第1号)成年後見人等報酬費用助成申請書 (Wordファイル: 16.5KB)
(様式第3号)成年後見人等報酬費用助成請求書 (RTFファイル: 60.8KB)
成年後見制度の関連ホームページ
・法務省ホームページ
「成年後見制度・成年後見登記制度」はこちら(別ウインドウで開く)
・水戸地方裁判所、水戸家庭裁判所のホームページ
・公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート茨城支部
添付ファイル
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 高齢介護課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4921
ファクス:0280-92-5594
高齢介護課へのお問い合わせ







更新日:2026年04月01日