里親制度について

更新日:2023年06月29日

あなたも里親になりませんか

里親とは

虐待や親の病気、離婚、そのほかいろいろな事情により、家庭で養育を受けることができない子どもを、自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解を持って養育するひとのことをいいます。

 

~子どもたちは家庭(里親)を求めています~

全国には、虐待や経済的な理由で親と暮らせなくなった子どもたちが、約4万6千人います。このような子どもたちは公的な責任として、社会的養育のもと、児童養護施設や乳児院で暮らしてきました。国では、そのような子どもたちを、特別養子縁組や里親家庭等の、より家庭に近い環境で、育てる取り組みを推進しています。

茨城県では児童福祉である里親制度を理解し、社会的養育のもとで暮らす子どもたちに温かい家庭環境と愛情を与えてくださる里親を求めています。

ひとりでも多くの子どもに家庭の温かみを届けたいです。

 

里親になるには

里親の種類によって異なりますが、経済的に困窮していないこと、子どもの養育について理解や熱意と愛情をもっていること、同居人に虐待などの欠格事由の該当者がいないことなど、いくつかの要件があり、研修を修了する必要があります。

里親制度に興味があり、詳しく話が聞きたいひとは、是非ご連絡ください◇

 

里親の種類

養育里親

18歳までの子どもを、生まれ育った家庭に戻れるまで、または自立するまで、自分の家庭に受け入れて育てる里親です。期間は子どもによってさまざまです。

親族里親

実親が死亡、行方不明、拘禁、疾病による入院等の状態になり、家庭で養育できなくなった子どもを、その子どもの扶養義務者及びその配偶者である親族が養育する場合の里親です。

専門里親

虐待により専門的な援助を必要とする子どもや、障害のある子どもを養育する里親です。

養子縁組里親

保護者がいないなどの理由で、里親と永続的な関係性を築くことが最善の利益となる子どもと養子縁組(戸籍上も自分の子どもとして育てること)を前提として養育する里親です。養子縁組が成立するまで、里親として育てます。

 

短期間の里親もあります

子どもが親と離れて生活をしなければならない事情の中には、例えば“母が出産で入院”といった数日間の場合や、“けがで1か月”など比較的短期間のケースもあります。「短い期間なら協力できる」という方に適しています。

 

お問合せ先

【筑西児童相談所子ども家庭支援課】

 電話番号 0296-24-1614

 ファクス 0296-24-6421

【茨城県里親制度等普及促進・里親リクルート事業受託施設】

(担当)社会福祉法人 同仁会 乳児院 さくらの森乳児院

里親リクルーター 増子

電話番号(直通)080-8434-3329

ファックス         029-875-3460

メールアドレス fostercare.kidskohoo@doujinkai.or.jp

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 子ども福祉課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3170
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