マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました
マイナンバーカードの健康保険証利用開始について
健康保険証による医療機関等の受診もこれまでどおり可能です。
令和3年10月20日から、一部の医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。利用するためには、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためのの紐づけ(初回登録、または利用申込)をする必要があります。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関は、以下の厚生労働省ホームページからご確認いただけます。
国民健康保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証は今まで通り発行します。
なお、健康保険は自動的に切り替わりませんので、加入・喪失の手続き(届出)は引き続き必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳しい内容は、厚生労働省のこちらのページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
マイナンバーカードの健康保険証利用ができる医療機関・薬局について
利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。こちらのページで確認ください。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」
健康保険証として利用するための初回登録について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから健康保険証利用の利用申し込みが必要です。(初回1回のみ。)
登録方法についてはご自身やご家族のスマートフォン(マイナンバーカード読取対応機種)、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)や医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーで登録できます。
また、セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗にあるATMでも初回登録ができます。
健康保険証の利用申し込み(初回登録)をしたい。
ご自身やご家族のスマートフォン・パソコンで初回登録をしたい。
コンビニエンスストアで初回登録をしたい。
上記以外の場所で初回登録をしたい。
その他に国保年金課(古河庁舎)または市民総合窓口課(総和庁舎)、三和庁舎市民総合窓口室(三和庁舎)にて、マイナポータル用端末による登録の支援を行っております。
その際は以下のものが必要になります。
・申込者のマイナンバーカード
・利用者証明用電子証明書暗証番号(マイナンバーカード取得時に設定した4桁の数字)
マイナポイントの予約・申込と一緒に、健康保険証の利用登録を行いたい。
ご自身やご家族のスマートフォン・パソコンで手続きをしたい。
「マイナポイントアプリ」のインストールが必要です。
マイナポイントの予約・申込と一緒に行いたい。(マイナポイント公式ページ)
コンビニエンスストアで手続きをしたい。
登録手続きの支援を受けることのできる場所を確認したい。
郵便局や商業施設・店舗など複数ありますので、以下で検索ができます。
マイナポイント手続スポットについて
マイナポイント手続きスポットの検索(マイナポイント公式ページ)
また、市民総合窓口課(総和庁舎)、三和庁舎市民総合窓口室(三和庁舎)にて、マイナポイント用端末による登録の支援を行っております。
よくあるお問い合わせ(マイナポイントについて)
健康保険証の利用登録に伴うマイナポイントの付与は、令和4年6月頃から申込開始の予定です。マイナポイントの申し込みや健康保険証の初回登録はいつでもできますが、対象の7,500ポイントの付与はまだ始まっておりません。
ポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期限は令和4年9月末まで。申込期限は令和5年2月末です。詳しくは、以下のマイナポイント公式ページを確認ください。
マイナポータルについて
健康保険証利用登録の確認・医療情報の確認ができます。
マイナポータルにご自身でログインすることで、健康保険証利用の初回登録のほか、登録後は利用登録の有無やご自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費を確認することができます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ
更新日:2020年11月30日