国民健康保険-加入・喪失・変更の手続き

更新日:2022年02月03日

加入・喪失・変更の手続き

勤務先の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人以外は、必ず国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退(喪失)するときは、原則14日以内に届け出をしてください。また、保険証に記載の内容(住所・氏名・在留期限に関係する有効期限など)が変わるときにも手続きが必要です。手続きによって必要なものが異なりますので、以下の項目を確認いただき、詳しくは担当課まで問い合わせてください。

平成28年1月より申請書や届出書等に、マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の提示が必要となりました。

届出ができる人

世帯主。または、世帯主の了承を得た本人あるいは同じ世帯の人(住民票で同一世帯)。

※別世帯の人が代理人として手続きを行う場合は、委任状が必要です。市役所窓口での手続きとなります。

国民健康保険に加入するとき

国民健康保険加入の手続きは自動的に切り替えとはなりません。加入手続きを行ってください。

14日以内に届出をしていただく必要があります。14日を過ぎてから届出に必要な書類を入手したときは速やかに届出をしてください。

国民健康保険への加入日は届出日ではなく、「異動があった日」となります。

「異動があった日」とは、職場の健康保険をやめた日や家族の健康保険の扶養でなくなった日(健康保険の資格喪失日)、あるいは古河市に転入した日や出生した日のことです。

加入するときに必要なもの

下表の「こんなとき」から該当する加入の理由により、必要なもの(1)・(2)・(3)をご持参ください。

窓口にお越しになるのが難しい場合、理由によっては、郵送での手続きが可能な場合があります。

「こんなとき」に必要な書類の案内
こんなとき 必要なもの (1)・(2)・(3)

職場の健康保険をやめたとき

(本人のみ)
(1)退職証明書・離職票・健康保険資格喪失証明書※のいずれか1点

(2)届出人(来庁者)の本人確認書類

 

(3)個人番号確認書類(世帯主および国保に加入する人全員分)

職場の健康保険をやめたとき

(扶養の家族もいたとき)
(1)健康保険資格喪失証明書※の写し
家族の健康保険の扶養でなくなったとき (1)健康保険資格喪失証明書※の写し

後期高齢者医療制度をやめたとき

※窓口受付のみ

(1)健康保険資格喪失証明書※の写し
生活保護を受けなくなったとき (1)保護(廃止)決定通知書(廃止日が分かるもの)の写し

古河市に転入したとき

※窓口受付のみ

(1)前市町村から発行された書類があるときはご持参ください。

子どもが産まれたとき

※窓口受付のみ

(1)父または母の被保険者証 上記(2)・(3)と同じ。出生児の(3)は不要。

※健康保険資格喪失証明書は、職場・健康保険の保険者または年金事務所が発行したもので、加入する全員の氏名・生年月日・資格喪失日(扶養削除日)の記載があり、職場の証明印・保険者印・年金事務所の確認印のいずれかがあるものです。

1.以前の健康保険で特定疾病受療証をお持ちでしたらご持参ください。

2.本人確認書類の種類は次のとおりです。

3.個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバー記載の住民票など)がすぐに準備できないときは持参不要です。

国民健康保険をやめるとき

会社等に就職し社会保険となっても、国民健康保険の資格は自動的に喪失されません。喪失手続きを行ってください。

14日以内に届出をしていただく必要があります。14日を過ぎてから届出に必要な書類を入手したときは速やかに届出をしてください。

手続きを行わなかった場合、本来支払う必要のない国民健康保険税が課税されたままとなってしまいます。

また、二重加入期間に国民健康保険の保険証を使用したときには、後日、国民健康保険で立て替えている医療費を返していただきます。

なお、他の健康保険等に加入しないまま、国民健康保険を脱退することはできません。

やめるときに必要なもの

下表の「こんなとき」から該当する喪失の理由により、必要なもの(1)・(2)・(3)・(4)をご持参ください。

窓口にお越しになるのが難しい場合、国民健康保険の喪失手続き(やめる手続き)を郵送でも取り扱っております。

郵送での手続きの場合はこちら(案内ページ)

「こんなとき」に必要な書類の案内
こんなとき 必要なもの (1)・(2)・(3)・(4)

職場の健康保険に加入したとき

(本人・家族)

(1)新しい健康保険証(コピー可)、あるいは「健康保険資格取得証明書」など。(切り替わる人全員分)

(2)今まで加入していた国民健康被保険者証(原本)

(3)届出人(来庁者)の本人確認書類

(4)個人番号確認書類(世帯主と健康保険が切り替わる人全員分)

あらたに職場の健康保険の被扶養者になったとき
生活保護を受けはじめたとき (1)保護(開始)決定通知書

※健康保険資格取得証明書は、職場・健康保険の保険者または年金事務所が発行したもので、健康保険が切り替わる全員の氏名・生年月日・資格取得日(扶養認定日)の記載があり、職場の証明印・保険者印・年金事務所の確認印のいずれかがあるものです。

1.限度額認定証や特定疾病受療証をお持ちでしたら一緒に返却ください。

2.本人確認書類の種類は次のとおりです。

3.個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバー記載の住民票など)がすぐに準備できないときは、持参不要です。

こんなとき 必要なもの
死亡したとき 国民健康保険被保険者証(世帯主死亡の場合は世帯全員)

◆葬祭費の申請に以下のものをご持参ください。

施主名のわかる葬祭礼状または領収書。施主名義の預金通帳。代理人が来庁するときは委任状と施主の印鑑。申請者の本人確認書類。

 

変更・その他

市内で住所が変わった時

手続きに必要なもの ※窓口受付のみ。

国民健康保険被保険者証、届出人(来庁者)の本人確認書類

世帯主や氏名が変わった時

手続きに必要なもの ※窓口受付のみ。

国民健康保険被保険者証、届出人(来庁者)の本人確認書類

在留カードの在留期間延長・在留資格変更があった時

手続きに必要なもの ※窓口受付のみ。

新しい在留カード、パスポート(在留資格が「特定活動」の人)

国民健康保険被保険者証、届出人(来庁者)の本人確認書類

お手続き・届け出先

  • 古河庁舎
    国保年金課     電話0280-22-5111(代表)
  • 総和庁舎
    市民総合窓口課 電話0280-92-3111(代表)
  • 三和庁舎
    市民総合窓口室 電話0280-76-1511(代表)
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ