古河市内において太陽光発電設備設置を予定されている事業者の方へ

更新日:2022年04月01日

古河市内で太陽光発電設備設置を予定されている事業者の方は、事前に古河市へご相談ください。

 

手続きの流れ ※詳細については添付ファイルの手続きについて参照

事前相談   ※事前協議書の提出前に、必ず一度ご相談ください

↓  ※事前協議書の確認に約1.2か月かかります

事前協議書の提出

↓  ※現在、事前協議書は、郵送では受付けていません。

事前協議終了通知書

概要届出書の提出(工事着手の60日前までに提出)

協議終了通知書

工事着手

「古河市内における太陽光発電設備設置に関する条例」について

※令和4年4月1日より、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の改正に伴い「古河市内における太陽光発電設備設置に関する条例」の改正いたしました。

主な改正点

・周知説明対象者の定義変更(条例第2条)

隣接関係者:事業区域に隣接する土地(事業区域が幅員6メートル未満の道路その他これに類するものに接する場合は、当該道路等を無いものとみなしたときに接する土地を含む。)又は当該土地に存する建築物の所有者及び使用者をいう。

地元関係者:事業区域の境界から50メートルの区域内において居住する者及び事業を営む者並びに隣接関係者をいう。

 

・説明会の開催義務化(条例第7条)

やむを得ない理由があるときを除き、太陽光発電設備設置事業に関する説明会を開催し、地元関係者の理解を得るように周知及び説明に努めなければならない。

 

・太陽光発電事業終了等の届出(条例第13条)

事業者は、太陽光発電事業を終了したとき、並びに発電設備を撤去し、及び処分したときは、規則で定めるところにより、市長に届け出るものとする。

条例の目的

古河市内に設置される事業用太陽光発電設備(以下、「発電設備」という。)について、古河市の良好な景観の形成及び環境の保全並びに太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理に関し必要な事項を定めることにより、市民の安全及び安心並びに良好な居住環境を維持することを目的としています。

条例の対象

古河市内において、出力50kw以上の発電設備を、土地に自立して設置する事業者を対象としています。ただし、実質的に同一の事業者が180日以内に、実質的に一つと認められる場所で複数の発電設備に分割して設置する場合、またはすでに太陽光発電設備設置事業を実施している事業区域において、発電設備の変更等により総発電出力が50kw以上となる場合も対象になります。

また、立地に慎重な検討が必要な地域において太陽光発電設備設置事業を実施する場合、条例の対象となります。

立地に慎重な検討が地域(条例施行規則第3条)

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第6項に規定する農地及び同法第5条第2項第1号に規定する農地

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により指定する重要文化財の所在地及び同法第109条の規定により指定する史跡名勝天然記念物の所在地

(3) 文化財保護法第93条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地及びその近接地

(4) 茨城県文化財保護条例(昭和51年条例第50号)第4条の規定により指定する指定文化財の所在地及び同条例第40条の規定により指定する史跡名勝天然記念物の所在地

(5) 古河市文化財保護条例(平成17年条例第167号)第6条の規定により指定する指定文化財の所在地及び同条例第30条の規定により指定する史跡名勝天然記念物の所在地

(6) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

(7) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

(8) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条第2項第1号に規定する森林の区域

(9) 古河市景観条例(平成25年条例第18号)第10条第1項に規定する景観形成重点地区および景観形成重点路線

(10) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第6条に規定する要措置区域及び同法第11条に規定する形質変更時要届出区域

(11) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域、同法第11条第1項に規定する都市施設の予定区域及び同法第12条の4に基づき計画された区域

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 環境課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-76-1663
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