マイナンバーカードの紛失・再交付について

更新日:2023年09月21日

マイナンバーカードを紛失したら

マイナンバーカードを紛失した場合は、カードの悪用を防ぐため、ただちに下記の電話番号に連絡してください。カードの電子証明書等の機能を一時停止することができます。コールセンターへの一時停止の連絡は24時間365日受付しています。

また、最寄りの警察署へ遺失届をご提出ください。マイナンバーカードの廃止手続きをする場合、届け出た警察署での遺失届受理番号が必要となります。

連絡先

  • 【マイナンバー総合フリーダイヤル】0120-95-0178(無料)
  • 【マイナンバーカードコールセンター】0570-783-578(有料)

一時停止の解除について

一時停止したカードが見つかった場合、カードを利用することができるようにするため、窓口で一時停止の解除の手続きが必要となります。

必要書類

1 マイナンバーカード
2

来庁者の本人確認書類

(注)運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなどの顔写真があるもの1点 もしくは健康保険証、介護保険証、年金手帳など顔写真がないもの2点

3

(注)代理人が申請をする場合のみ必要です。

委任状

(注)法定代理人の場合は、委任状の代わりに戸籍謄本その他の資格を証明する書類が必要となります。(ただし、本籍地が古河市である場合または代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要)

 

(注)一時停止解除したマイナンバーカードの署名用電子証明書を再度利用するためには、署名用電子証明書の発行申請が必要です。発行申請は、原則本人による申請のみとなります。

また、電子証明書の利用を希望される方は、暗証番号の確認が必要となります。暗証番号を忘れてしまった場合は、暗証番号再設定についてご確認いただき、お手続きください。

マイナンバーカードの廃止手続き

紛失によりマイナンバーカードの再交付を希望される場合、紛失したカードの廃止手続きとマイナンバーカード交付申請書発行の申請が必要です。一時停止したマイナンバーカードの廃止を希望される場合は、下記の書類を持参のうえ、窓口でお手続きいただきますようお願いいたします。

(注)マイナンバーカードの廃止手続きを行うと、その後カードが見つかったとしてもそのカードを利用することはできなくなりますのでご注意ください。

必要書類

1

来庁者の本人確認書類

(注)運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなどの顔写真があるもの1点 もしくは健康保険証、介護保険証、年金手帳など顔写真がないもの2点

2

遺失届を届け出た警察署での遺失届受理番号

(注)マイナンバーカードの再交付を希望しない場合は、遺失届受理番号は不要です。

3

(注)代理人が申請をする場合のみ必要です。

委任状

(注)法定代理人の場合は、委任状の代わりに戸籍謄本その他の資格を証明する書類が必要となります。(ただし、本籍地が古河市である場合または代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要)

 

マイナンバーカードの再交付について

紛失・汚損・カードの券面の余白なし等によりマイナンバーカードの再交付を希望される場合、改めてマイナンバーカードの申請が必要となります。

交付申請書の発行申請やマイナンバーカードの交付・受取につきましては、下記の関連ページをご確認いただきお手続きいただきますようお願いいたします。

なお、紛失・汚損等によりマイナンバーカードの再交付を受ける場合、再交付手数料として1000円が必要となります。

様式

関連ページ

お問い合わせ・申請窓口

【総和庁舎】市民総合窓口課 電話0280-92-3111(代)

【古河庁舎】古河庁舎市民総合窓口室 電話0280-22-5111(代)

【三和庁舎】三和庁舎市民総合窓口室 電話0280-76-1511(代)

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民総合窓口課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3247
市民総合窓口課へのお問い合わせ