無戸籍でお困りの方へ

更新日:2020年11月30日

   子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないことでお困りの方は、法務局や市町村の戸籍担当窓口にご相談ください。

   また、戸籍に記載されていないことで、困っている方をご存じの方もご相談ください。

   戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。

   皆様の事情をお伺いして、どのような手続ができるかを一緒に考えましょう(相談無料、秘密厳守)。

相談窓口

    水戸地方法務局戸籍課 電話029-227-9916

    水戸地方法務局下妻支局 電話0296-43-3935

    古河市役所市民総合窓口課 電話0280-92-3111

問合せ先

    水戸地方法務局戸籍課 電話029-227-9916

    詳細については、法務省ホームページをご覧ください

 

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民総合窓口課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3247
市民総合窓口課へのお問い合わせ